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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続税のこと「だけ」を考えれば問題はないです。
親と兄弟姉妹の関係になるので、親の兄弟姉妹が死亡した際に法定相続人になる可能性があります。
例
じいさん(あるいは婆さん)A
Aの子、B、C、D、E
Bの子Pをじいさん(あるいは婆さん)の養子にした。
じいさん婆さんから見た子はB、C、D、E、Pとなります。
じいさんも婆さんも死んでしまった後の話となります。
Cは未婚で子がいない。そして多くの財産を残して死亡したとします。
Cの法定相続人は、Cの兄弟姉妹になります。
Cにとって甥(あるいは姪)のPもCの兄弟として法定相続人になります。
BはPの親ですから、それほど苦にしないでしょうが、DとEは「じいさんがPを養子にしたのは相続税対策としてであり、我々は兄弟としての相続権があることを認めない」と言いだしたら、さて困ります。
養子縁組をした理由はどうであれ「戸籍上の子になってる」のですから相続権があります。
既に死亡した親に対して「どれほどの額か知らんが、養子縁組などで相続税節税など考えることなどしないで欲しかった」と恨むことになるかもしれません。
孫といえば幼い子供を思い浮かべますが、じいさんからみた孫も大人になり「自分は相続権がある」と主張できる立場になります。
「私は相続分はいりません」と無欲な孫なら良いですが、結婚してて嫁がいて、住宅ローンを抱えていて、嫁はパートに出てて節約節約の日々を送ってる状態だとしたら、そのような悠長な事は言わず「もらえるものなら頂きたい」と請求するでしょう。
かっては「僕がおじいちゃんの子になるの。お父さんと兄弟になるんだ」と口にしてた幼児が、成長し大人になりオヤジになって「相続権があるんだから、ちゃんとくれ」となるわけです。
「じいさんの気持ちを考えろって?相続税を安くしたかっただけだろ。相続税が安くなったんだったら、それで残った財産をもらう権利もあるんじゃないのか。
おれ、戸籍上オヤジと兄弟だってんで、就職するときなんか、結構恥ずかしかったんだぞ。」
などとぶちまけ始めるかもしれません。
「お前などは、相続税対策に養子になっただけだから相続権の主張などしてもらっては困る」主張は裁判にかけるまでもなく、認められません。
というように「相続税対策」で養子縁組をすると、後々「あらら、こらら」という状態になる可能性があります。
余計な話ですが相続時精算課税を利用した贈与なども、いざ相続発生となったときに「おれは、兄が父からその不動産をもらったという話を聞いてないぜ」と不満を言い出して、遺産分割協議そのものができないという「争続」になる可能性があるのですが国税庁などは同制度の説明には「一度選択したら撤回できません」としてるだけで、争続の元になる可能性などには触れてません。
相続税は大きな税負担が発生する税目ですが、いたずらに「負担額を少なくするため」とあれこれ手を尽くすと後に「やいやい、素直に支払っておいた方が結局安くすんだぜ」という場合もおおいにありえる税目です。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/04/19 11:07
有難うございます。いろいろなパターンを想定してくださってイメージがわきました。単純に相続対策を考えても利害関係人の心情等を考えると、後々面倒なことになりそうですね。勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
そうしたケースの場合、養子縁組による
法定相続人は1人までです。
下記にあるように
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
あからさまな相続税対策である場合は、
認められない場合もあるようです。
養子の数の制限による相続人の間での
不公平感などのタネにならないかと
いったところでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>養子縁組をした場合、控除額600万の増額が…
お分かりになっているかとは思いますが、実子がいるのに養子を増やす場合、相続税で認められる養子は 1人のみですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
>扶養の義務とかは発生しますが他にどのような事を考える必要…
負債も背負うことは当然として、元来の法定相続人からのうらみ・ねたみに耐えられるかどうか。
現金のように端数まできっちり分けることができるものは別とて、土地建物などの不動産はじめ包丁で簡単に切り刻むことができない資産は、分かる人数が多くなればなるほど分け方がややこしくなる。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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