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同居している状態で世帯分離が認められるには家計を別々にしている事が条件だそうですが
現在の世帯主=家の持ち主に対して、家賃・光熱水道費として月に何万円か渡していても
家計を別々にしていると認めてもらえるでしょうか?
むしろ一円も渡していなければ完全に世帯主に依存しているわけだから、世帯分離は
認められないと思うんですが、そういう考え方でいいんでしょうか

A 回答 (4件)

住民表で別ければよいのです

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なにやら言葉不足と誤解があるように思えます。



まずなぜ世帯分離されたいのでしょう?
別世帯とした方が得?負担が経験する税、保険料でもあるのでしょうかね?

世帯を分離するのに「家計を別にする」など実績や証明、説明出来る物の提示などは求められません。
これからのこと、予定であっても「生計を別々にすることになったから」だけで結構、むしろ○○を安くするため、など余計なことは口にしないことです。

世帯分離の目的、仕組みは「生計を別々にする」だけで、その結果税金、保険料などを世帯単位で見直し計算し直すのは役所側の取り扱いでしかなく、それ自体をあなたの目的として口にする必要はないのです。
逆にそれを口にすることで申請、届け出を拒まれることもあり得ますのでご注意を。
そのためにある世帯の解釈ではないということです。

さらには、分離後も同じ屋根の下、一軒家に共に生活させるのでしょうが、生活費を厳密に分ける必要もありませんし、定期的に確認、提示を求められることもありません。
税や保険料などの算出、請求通知などが世帯単位で処理されるだけです。

私も結婚後数年して、親の家に入り同居する運びとなった時期に、市外から親の家、住所地に転入の届け出の際、父親の世帯に入るか、私が世帯主のまま同居(二世帯同居)するかの選択を聞かれました。
どちらでも良いのです。
それに沿って、計算、処理が異なる結果となるというだけのことです。

また分離する場合、それまでの世帯から出て分離、独立するのは世帯員の方ですからね?
世帯員が残り、世帯主を追い出す、切り離す手続きは受理されません。

つまり世帯分離は、世帯主の世帯から、何人かの世帯員が分離、独立する届け出を行って下さい。
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この回答へのお礼

くわしくありがとうございました
よくわかりました

お礼日時:2019/06/20 17:55

>現在の世帯主=家の持ち主に対して、家賃・光熱水道費として月に何万円か渡していても


家計を別々にしていると認めてもらえるでしょうか?

 世帯主とお金を渡している方は家族でしょうか?
 家族でしたら、単に家計に必要な費用を分担しているだけですから、世帯を別にしているとは言えないです。
 ご家族でないのでしたら(例えば下宿人など)、世帯を別にしていると言えます。

>むしろ一円も渡していなければ完全に世帯主に依存しているわけだから、世帯分離は
認められないと思うんですが、そういう考え方でいいんでしょうか

 お書きのとおり、家計に必要な費用をまったく負担していない場合は、当然、世帯を分けているとは言えないです。
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この回答へのお礼

わかりました
ありがとうございました

お礼日時:2019/06/20 17:57

こんにちは。



 住民票の「世帯分離」のお尋ねでしょうか?
 住民税非課税世帯になるためや、介護保険料の減額のために住民票の「世帯分離」をされることが多いですが、この手続きは「グレーゾーン」です。

 お書きのように、本来は生計が別である必要がありますので、厳密に言えば、食事は別々にしている、水道や電気のメーターは二つあり支払いは別々、郵便受けが別々にあるなど、明らかに生計を分けていることが分かる必要かあります。
 しかしながら、現在の手続きでは、現地調査があるわけでもなく、生計を別にしているという挙証資料の提出を求められることもありませんので、生計を別にしているという申し立てだけで受理されます。
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この回答へのお礼

よくわかりました
ありがとうございます

お礼日時:2019/06/20 17:52

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