都道府県穴埋めゲーム

こんばんは。
お世話になってます。
同一世帯員について質問します。
「同一世帯員」という言葉の定義が分からないのですが身内であっても違う世帯に住んでいて別々に住所を登録していたとしたら結局のところ「同一世帯員」とは言えないですよね?
つまり両親や兄弟、姉妹であっても住む場所が違っていれば「他の世帯の住民」と解釈していいということになりますよね?申し訳ないですがご教授ください。

A 回答 (4件)

役場のものです。



住民票の発行や異動(引越し)において使う言葉の
「同一世帯員」と解釈して回答いたしますね。

住民票には家族全員が載る「住民票謄本」と、
そのうち誰か一人だけを載せる「住民票抄本」とがあります。


今回問題となるのはその住民票謄本に載ってくるメンバーとなります。

結論から言うと、「住民票謄本メンバー」=「同一世帯員」ということなのです。


ポイントとしては、全く同じ住所に2家族あるとして、
世帯を分けている(=同一世帯員でない)場合は、住民票謄本には
その2家族が同時に載ることはありません。

この場合、あくまで住所は単なる同じ「文字」にすぎず、
2家族それぞれが全く別の住所に住んでいるような扱いとなります。


よって、「同一世帯員」という言葉は、二世帯・三世帯住宅に関して
微妙な線引きをするための言葉と考えられ、
住む場所が違っていればもちろん別世帯ですので特に悩む必要はないと言えます。


上記は全て、お住まいの人が今住んでいるところにちゃんと住民票を
登録してあるということが前提となっていますのでご注意を。
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この回答へのお礼

皆様回答ありがとうございます。
今回は申し訳ありませんがまとめてお礼をさせていただきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/12/17 20:54

基本的にはその考え方であっています。



しかし、法律によって解釈が異なります。

書類上の住民記録の住所で判断する住民基本台帳法
保護の要否および程度で判断する生活保護法
生活実態として把握する国勢調査
などがあり、国民健康保険税などの負担減を目的とした意図的な世帯分離を行う人もいます。

つまり同じ住居に住んでいるか、住民記録上は同じ住所か、住所だけでなく生計も同じか、どれを同一世帯とするかは法律によって異なります。
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>身内であっても違う世帯に住んでいて別々に住所を登録していたとしたら結局のところ「同一世帯員」とは言えないですよね?


そのとおりです。

>つまり両親や兄弟、姉妹であっても住む場所が違っていれば「他の世帯の住民」と解釈していいということになりますよね?
そのとおりですが、親子、兄弟で「住む場所が同じ」であっても、生計を別にしていて「世帯分離」といって申請して世帯を分けて住民票を別にしていれば、「他の世帯」になります。
また、逆に身内でなくても(未届の夫や妻など)、同居し住民登録もしてあれば同一世帯員です。
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住む場所が違っていても住民登録がなければ同一世帯員のままです。

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