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こんばんは。
子供の保育料に、父の所得が合算されるようになってしまいました。(手当ても無し・・・?)
私は1年半前に夫を亡くし、別の市の市営住宅に住んでおりましたが、この度やはり祖父母と一緒に居たほうが子供の生活環境にとって穏やかになると思い、市営住宅を引き払いました。
その際、子供が3歳で保育園に通っている(今までは無料)ので、そのまま別の町に引っ越すけれど私の職場の距離の関係もあるのでそのまま継続したいと思い、母に役場へ手続きに行ってもらいました。
転入届の際、世帯主の欄に「お父さんの名前を」と言われたらしく、私の実父の名前を記入したらしいです。
もし、あとから[世帯分離届]を、提出し、実際、家計も別、生活費、税金、健康保険もも自分で払っている(パートだけれど)けれど、世帯は別だが一緒に生活しているとみなされ、母子医療も対象外で、保育料も高額な分を払わないといけないのでしょうか?
未婚の妹も働いておりますので、まったく世帯は別なのに、保育料算定基準など、行政にとって有利の手続きのときだけ、合算になってしまうのでしょうか・
なんか、理不尽に思え、とてもではないけれど納得がいきません。
世帯分離届けを提出しても受理されて、内容は変わらないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの父母世帯が住む家に、あなたとお子さんが「別世帯」として引越しすることを前提として回答します。
また、「別世帯」とは、書面だけでなく、事実上も家計を別にすることをいいます。
> 手当ても無し・・・?
その世帯の所得により、同一世帯の場合は、その可能性もあります。
> 転入届の際、世帯主の欄に「お父さんの名前を」と言
> われたらしく、私の実父の名前を記入したらしいです。
あなたの名前を書くべきでした。
ちなみに、あなたの母が行くのであれば、委任状を渡しておく必要がありました。
というのも、住民基本台帳法では、届出は本人または世帯主です。
ですから、別世帯にするのであれば、あなたが届出人であるわけで(お子さんは無理ですから)、あなたの母ではありません。
その場合、あなた本人が届出をするか、あなたの母が委任を受けていかなければならないからです。
> 世帯は別だが一緒に生活しているとみなされ、母子医
> 療も対象外で、保育料も高額な分を払わないといけな
> いのでしょうか?
厳しいところでは、そういう扱いをすることもないとはいえませんね。
ただ、多くの場合は、あなたとその子だけの世帯(あなたのいう世帯と同一)と考えると思います。
具体的には、福祉事務所で聞かないと、何ともいえません。
> 理不尽に思え、とてもではないけれど納得がいきま
> せん。
「世帯」の意識があいまいで、いまだに「血縁」や戸籍と混同されているところから起きる誤解が多くあります。
今回の件については、あなたの母が届出を誤っただけです。
> 世帯分離届けを提出しても受理されて、内容は変わら
> ないのでしょうか?
普通は変わります。
そして保育料の算定は、通常、毎月1日に行われます。
ですから、早めに世帯分離届を出されることをお勧めします。
(ご相談されるとき、あなたの父が「父」になったり「祖父」になったりするのは、好ましくないと考えられます。中心になる人を決めて、その方からの続柄にするなど、分かりやすい表現を心がけましょう。)
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.htm …
No.5
- 回答日時:
おそくなりましたが、よろしいでしょうか?
同じく母子家庭で両親と同居しています。
今までは世帯が別、同居という形でした。
私の市では、保育料は世帯ごとの計算になりますので、同じ住所でも世帯が別だと父の収入は計算されませんでした。
世帯分離をされたということは、健康保険は別ですよね。でしたら文句なしに母子医療は受けられます。
あと、児童扶養手当に関しては、(質問にはありませんでしたが)、お父さんと妹さんもいらっしゃるとのことで受給は無理と思います。
私の住んでいる市では、本人以外で、同住所(世帯は関係なく)に住んでいる人で、働いている人の収入を全て合わせて380万をこしたら、本人の収入が支給対象に入っていても、支給はされないことになっています。
全国あちこちでそんなに変わるはずはないので、これは受給できない、と思います。
偶然、うちは今日世帯合併をしてきました。
子供がお友だちが保育料を毎月持って行っているのを見て、僕達はなぜ持っていかないの?といわれたことと、健康保険がきっかけでなのですが。
世帯合併して、世帯主は父となりました。健康保険は一緒になります。しかし母子医療は使えます。国保で父は最高額を支払っていますので、私の国保税は支払わなくてよくなりました。ジフテに関しては、世帯が同じでも、収入は合算されずに別にみてもらえますので、引き続きもらえます。世帯一緒でも結構もらえるんだ~って思っています。
ただ、保育料だけは、世帯を同一にすると完全に反映されるようですね。
結論から言えば。
世帯分離したことを、児童福祉課なりに言って下さい。
市によって対応は違いますが、もしかしたらいけるかもしれません。
たくさんの方に回答いただき、ありがとうございました。
役場に足をはこんだ所、世帯分離届けを出しても、実情が親の援助を受けているか否かが重要らしく、民生委員に親から経済的援助は受けていない事(事実)を説明し、申立書を作成し、経済的に独立している事を認めてもらいました。
それで、保育料、母子医療は今までどおりです。
私は遺族年金を受給しておりますので、もともと児童扶養手当は受給しておりません。(どちらか1つなので・・・)
いろいろ皆様、ご意見ありがとうございました。<(_ _)>
No.4
- 回答日時:
ご主人とは死別だそうですが、遺族年金などの公的年金は貰っていらっしゃいますか?
公的年金が支払われてると、児童扶養手当は貰えません。
母子医療は、児童扶養手当を貰っている人しか適用されなかったと思います。
一度、役所の窓口で聞いてみてください。
No.3
- 回答日時:
まずは世帯分離届けを出しましょう。
その上でのことですが、1.保育料
大抵の自治体では住民票の世帯収入で判定しています。なので大丈夫ではないかと。
2.児童扶養手当
手当てを支給するかどうかの判定には住民票上だけでなく、同居している扶養義務者の収入をみます。
>理不尽に思え、とてもではないけれど納得がいきません。
ご質問者に対する援助は「税金」でまかなわれています。
多くの人が支払っている税金を特定個人の為に使用するわけですから、基準は厳しくしなければ、納税者に申し開きできません。その点をご理解ください。
#不正受給もなかなか後を絶ちませんのでどうしても厳しくなります。
同居している場合や世帯が同じ場合に所得を合算するのは、民法で互いに扶養する義務があるという条文が根拠になっています。
ただ本当は別居であっても仕送りなどの事実があれば、それを認定するなど今以上に厳しくするのが公平な方法なのですが、そこまでするのはいかがなものかということで、児童扶養手当についてはあまり厳しくしていません。
ただし生活保護になるとそこまで調べられます。
No.1
- 回答日時:
本来なら世帯主があなたなんですよね
これは間違いだということを言えばどうでしょうか?
同居してても世態は別なのですから、住民票の世帯主はあなたになればいいのです
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