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実の親子(親も子も離婚歴有)がひとつ屋根の下に
暮らしているのに、別世帯ということはあり得ますか?
また、もしそのような届けを役所に出すことに
何か問題はありますか?

いろいろ調べていたら、「世帯って何?」という根本的な問題に
ぶち当たってしまいました。ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>お財布も一緒


例えが曖昧過ぎてかえって混乱しますね。
ごめんなさい。
お財布=財源 というより。
生計を支える財力と考えてください。
もし同じ口座、同じ収入源の財源で
同じお住まいに住んでいたとしても、
それで2つの生計分を支えられる力が
あるならばいいことなんです。
それはご自身の判断です。
ですけど、No.4さんが仰るように
同一世帯にする事で生じるデメリットもあり、
別世帯にする事で生じるデメリットもあります。
どちらが比べてみて不利になるかも
含めて当事者の判断に委ねられます。
これは以前にも様々に記載があると思いますが、
経済状況等を調査して別世帯かどうかという
判断まで自治体では行いません。

ちなみに健保ということは社会保険と
考えて宜しいですか?
でしたら、世帯が別でもあまり
デメリットはないと思います。
地方税が別世帯割りになるかもしれない
ですけど、No.4さんの仰る通りですね。
もっと心配なのは、親御さんと所得を
合算することで手当金の対象から外れる
可能性の方だと思いますよ。
逆に、税額計算上親御さんが同世帯だと、
扶養控除が出るかもしれませんし…。
本当に有利か不利かはケースバイケースです。
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この回答へのお礼

2度もご回答いただき、ありがとうございます。
おかげ様でよくわかりました。
役所の方で全て調べられて、繋がっているものだと思っていました。
ありがとうございました。また、お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2005/12/17 18:58

 こんにちは。

以前、仕事で住民登録事務をしていましたので、思い出しながら…

 住民登録は住民基本台帳法で定められているのですが、どこにも、世帯の要件は書かれていません。と言うことは、同じ住所にあれば、どのように世帯を組もうが勝手と言う事です。

 お書きのように、実の親子がひとつ屋根の下に暮らしていて、所帯を別にしてもかまわないですし、逆に他人であっても同じ世帯にしてもかまわないです(この場合続柄は「同居人」になります)。

 つまり、住民登録上の世帯と、税法や扶養、健康保険などの世帯は、概念が違うと考えていただくと分かりやすいと思います。

 以上を前提に、横レスですが、

>「同居していてお財布も一緒、なのに住民票は別」というのはおかしいのでしょうか?

 住民登録上は、まったく問題ないです。

>別にしていたら、税金や健保など、損なことが多いですか?

 これは、余り影響はないとは思いますが、
・離婚歴ありとのことですから、例えば母子家庭が対象になる手当てなどは、母子だけで世帯を作っておかないと、他の方の収入が世帯の収入になり、所得制限でもらえない事もあるでしょうし、
・国民健康保険ですと、住民票の世帯単位で作りますから、世帯を分けておくと、別々に加入することになりますから、合計すると保険料が高くなると思います。
 という事で、ケースパイケースで、良いことも悪いこともあります。

(結論)
 親族や姻族関係は戸籍で管理されていますから、住民票はどこに住所があるかを管理するのが目的であり、世帯を構成する際に、親族関係は必ずしも絶対的なものではないということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく説明していただいて、助かりました。
住民票、税金、扶養、健康保険などの世帯は、
全部関係があるのだと思っておりました。
何気なく口にしている言葉ですが、奥が深いですね。
ありがとうございました。またお礼が遅くなりまして申し訳ありません。

お礼日時:2005/12/17 18:50

実の親子であること。

離婚歴があること。
これらは全て戸籍上での関係です。
そういう関係にある人が同じ玄関を入った先で
同じ屋根の下で住んでいるからといって、
同じ世帯に属するものであると判断されません。
同じ世帯という考えた方はまさしく下記に
ある通りなんです。
一つ屋根の下で、同じ釜の飯を食う・・・。
ということでしょうか。
要するに、同居しておりかつお財布も一緒。
この二つの条件を両方具備することが
「同じ世帯」のいわゆる条件です。
原則的にはどちらがかけてもダメです。

と、いうことは戸籍上の身分関係がなくても
この条件を満たしているならば同世帯と
することができます。
親族だからとか、成人じゃないからということも
世帯の構成理念にはあまり制限を与えません。
強いていいますと、社会通念上独自の収入で
生計を支える能力を有さない、15歳未満の人の
単独世帯は一般的ではないという判断に
なるかと思います。(例外はありますけどね。)
それ以外は個々人の判断に委任しています。

ただ、これは確認するだけですけど、
親子の転入(あるいは転居)届を同時に出す場合に
「別世帯にされますか?」と聞かれるかもしれません。
あるいは、別日に届出をするにしても入居先を
台帳で調べる際に、そこに住民登録をしている人を
確認しています。その時にも「この方とは別世帯?」
という質問をされることは想定されます。
なにも後ろめたいことはありません。
処理が終わったあとから「なんで同じ住所にいる人が
同世帯でないの? 普通気づくでしょ?」なんて
言われることのないようにするただの確認です。
はっきりと「はい、別の世帯です。」と言って
いただければすみますのでご心配なく。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。
「同居していてお財布も一緒、なのに住民票は別」というのは
おかしいのでしょうか?
別にしていたら、税金や健保など、損なことが多いですか?

お礼日時:2005/11/26 02:34

ありえますよ。


そのように届けを役所に提出しても、特に何か言われることはありません。
もし万が一何か言われても、生計が一ではないので別世帯なんですと言えば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
住民票を別にすること、別に問題ではないのですね。
わかって良かったです。

お礼日時:2005/11/26 02:27

ありえます。


 住所は同じ家族でも、住民票では別になっている場合はよくあります。
 なお、「世帯」とは住居と生計を共にしている人々(1人以上)の集団をいう。法律上一つの単位として処理するために作られた概念。夫婦、親子でなくとも、住居と生計がいっしょなら、世帯になり得る。

この回答への補足

すみません。変な時に送信してしまいました。
正しくは「住民票を別にすることはよくあるんですね」です。

補足日時:2005/11/26 02:24
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
住民票をご回答のジンをはか別にすることはよくあるんですね。
わかって良かったです。

お礼日時:2005/11/26 02:15

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