![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
確定申告についてご教授お願いします。
去年(2019年)の10月末で3年弱勤務していた会社を退社したのですが、今現在まで再就職はなく専業主婦です。(社保から国保に変更済み)
職業を記載する欄があるのですが専業主婦がありません。
専業主婦になっている場合は2019年1月1日から2019年10月末日までの確定申告は提出しなくても良いのでしょうか?
ちなみに、夫は自営業で個人で確定申告をするのですが毎年、税理士さんにお願いしています。
扶養家族になったため、わたしの源泉徴収票や医療保険などの控除証明書もその税理士さんへ渡してるそうです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>専業主婦になっている場合は
>2019年1月1日から
>2019年10月末日までの
>確定申告は提出しなくても良いのでしょうか?
まさにそれを確定申告をして下さい。というか、
昨年分の全ての所得で申告が必要なのです。
会社勤めの場合、年末に在籍していれば、
『年末調整』というのをやって、
源泉徴収された所得税の過不足を文字通り
『調整』するのです。
しかし、奥さんは退職されたので、
その『調整』ができていないので、
その代わりに『確定申告』をするのです。
●所得税の還付が受けられます。
通常、天引きされている所得税は、
年収相当の12ヶ月按分で引かれるので、
昨年は10月までしか、収入がないので、
その分、取り過ぎになるので、還付となるのです。
確定申告は難しくありませんから、自分でやってみて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、画面から、
前職からもらった源泉徴収票の内容を転記します。
ですから、源泉徴収は返してもらってください。
①支払金額
②源泉徴収税額
③所得控除の内容
④社会保険料控除
等を入力して下さい。
10月以降、社会保険(国民年金とか)
奥さんが支払っているなら、それも④に加えて下さい。
★ご主人が支払っているなら、ご主人の申告になります。
さらに、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、申告表を作成し、
印刷、押印します。
申告書に加え、
⑪源泉徴収票(提出はしなくてもよい)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(あれば)
を添付して、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。
難しいと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成することもできます。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。
持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
還付があれば、後日、指定の銀行口座に振り込まれます。
税理士がいるなら、ついでにやってもらうのも手ですが、
余計にお金をとられて、還付もパーになってしまうかもしれません。
A^^;)
いかがでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
税理士さんへ確認したところわたしの確定申告も含めて手続きを進めているとのことでした。
年間での契約になっているのと、わたしの確定申告をプラスしても追加料金は発生しないことからお願いすることにしました。
11月12月は働いていないため還付金もあるそうです。
大変詳しく記載して頂いてたのでベストアンサーに選ばせて頂きました。
貴重なお時間をいただきありがとうございました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_15.png?8acaa2e)
No.3
- 回答日時:
あなたの旦那さんは税理士さん任せで税金その物に詳しくないんでしょうね。
扶養家族なら税金不要と決めてかかっているのかもしれません。
でもあなた自身にかかる税金があるかもしれません。
>扶養家族になったため、わたしの源泉徴収票や医療保険などの控除証明書もその税理士さんへ渡してるそうです。
これはあなたにきちんと見せ、あなたが使って税務申告すべきもの。
あなたが意味があると判断すれば、あなたが税務署に聞いて申告しましょう。
もしかしたら、還付金とか、納税すべき額があるかもしれませんよ。
専業主婦といういい方は税法用語にありません。無職です。
無収入者に申告義務なし。また一定控除以下というか収入ー必要経費が
基礎控除などの金額未満にいつもなれば、税金発生しないので、申告自体、税務署は要求しません。
でも10月まで有職なら、その分における税金あるかもしれませんよ。
まだ確定申告の締め切りには15日ということで間に合うでしょうから急いで書類取り換えして自分で申告したほうがいいかもね。主人任せ・税理士任せにとんでもない落とし穴が潜んでいるかもしれませんね。
ご回答ありがとうございました。
税理士さんへ確認したところわたしの確定申告も含めて手続きを進めているとのことでした。
とんでもない落とし穴とはどんなことでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>職業を記載する欄があるのですが専業主婦が…
専業主婦なんてのは職業ではありません。
「無職」と書きます。
>専業主婦になっている場合は2019年1月1日から2019年10月末日までの確定申告は提出しなくて…
年末調整を受けていないサラリーマンは、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、サラリーマンの場合は給与から所得税を前払いさせられていますから、確定申告は還付申告となるのが通例です。
還付申告になることで間違いなければ、確定申告は必ずしもしなくても合法です。
>わたしの源泉徴収票や…
源泉徴収票の原本を渡したらだめだめ。
10月までそこそこ給与があったのなら、夫は去年分所得税で配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも取れないはずです。
夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
201万以下で配偶者特別控除の対象になるとしても、源泉徴収票は見せるだけか渡すとしてもコピーでよく、原本はあなた自身の確定申告に必要です。
取り返してきましょう。
>医療保険などの控除証明書もその税理士さんへ渡して…
生命保険ですか。
それは誰が払ったのですか。
生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻のきゅうよからてんびきされていたり、妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご回答ありがとうございました。
税理士さんへ確認したところわたしの確定申告も含めて手続きを進めているとのことでした。
ありがたい限りです。
No.1
- 回答日時:
職業を記載する欄 専業主婦の場合には、日本の場合、無職になると思います。
源泉徴収票や医療保険などの控除証明書がある方の場合、一定額以上の方は、申告の必要があると思いますが、ご主人様が自営業でおられるので、家族従業員なのでしょうか?
他での収入があなたの御収入である場合、あなたの源泉徴収票等をお渡ししている税理士さんにお伺いしてください。
その方の処理の仕方が関わる問題があるかもしれないからです。
ご回答ありがとうございました。
わたしは家族従業員ではありません。
税理士さんに確認したところ
わたしの確定申告も含め手続きを進めているとのことでした。
ここで聞くより先に税理士さんへ問い合わせるべきでした。
ありがとうございました。
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