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昨年から27年3月20日まで非常勤職員としてとある事業所に勤務していました。源泉徴収票には乙欄に丸がついているのですが、このような場合は自分で確定申告するのでしょうか?今年からは正式採用で働いています。

質問者からの補足コメント

  • 分かりにくい質問文ですみせん。
    27年分の源泉徴収票なので、27年の1月〜3月という認識で良いのでしょうか?
    また、今年からは正式採用というのは、別の職場なので、やはり確定申告しなければならないですか?

      補足日時:2015/11/10 17:46

A 回答 (3件)

乙欄だからこそ、現職の年末調整で合わせて


やってもらった方がよいです。

当時の社会保険(国保や国民年金)などの
保険料の申告も合わせてやりましょう。

現職でできないって言われたら、確定申告を
すればよいと思います。
所得税の還付がありますし、住民税も軽減
されると思われます。

ところで昨年分はどうしたのでしょう?
昨年分も確定申告をした方がよいと思います。

下記から昨年分の源泉徴収票のデータを入力
年金や健康保険の保険料などあれば追加で
入力すれば、還付が期待できます。
申告書を印刷し、源泉徴収票や控除証明書を
貼付、押印し、税務署に提出します。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …


還付申告の期間
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm

いかがでしょう?
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>27年分の源泉徴収票なので、27年の1月〜3月という認識で…



はい。

>正式採用というのは、別の職場なので、やはり確定申告…

いやいや、現職の会社に前職の源泉徴収票を提出して、まとめて年末調整をしてもらうことは可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
乙欄でもあわせて、今の職場で大丈夫ということでしょうか?
理解がたりずすみません

お礼日時:2015/11/10 18:09

>乙欄に丸がついている…



年末調整はありませんので、原則として確定申告が必要です。

とはいえ、

>昨年から27年3月20日まで非常勤職員…

ご質問はいつの話ですか。
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりであり、去年のウチにもらった給与は去年分として確定申告ですよ。

>今年からは正式採用で…

3月21日以降に「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を会社に提出し、甲欄で所得税の前払い (源泉徴収) をしているのなら、乙欄時代も含めて年末調整されますので、今年分は他の事由がない限り、確定申告はしなくてすみそうです。
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