ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。

確定申告について。
主人、子供ふたりの4人家族です。
2016年の9月まで扶養内でパートで仕事していました。
2017年の1月〜10月までA社B社の派遣で仕事をしてました。
A社では扶養内での労働時間で単発で入っていました。
源泉徴収票の支払金額は48712円。

B社は扶養を抜けての労働時間で5ヵ月働きました。
源泉徴収票の支払金額は826125円。
源泉徴収税額は11250円。
社会保険料等の金額は92984円。

年末調整をする前にB社を退社しましたので
個人で年末調整してください。とB社からハガキがきたのですが
扶養内だから。と主人の年末調整で済ませたのですが
確定申告はした方がいいのですか?

全く無知で調べても分からず
分かりやすく教えていただけたらと思います。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

結論から言うと、


奥さんは2枚の源泉徴収票を使って、
税務署で確定申告をして下さい。

★源泉徴収税額の11,250円の税金が
★全て還付されます。

税金の申告は各個人の収入に対して、
各個人がするものであり、ご主人の
年末調整をしても、それはご主人の
収入に対する申告でしかありません。

奥さんはB社で年末調整をせずに
退職されているため、文字通り調整
されていないのです。
簡単に言うと、
★年間の給与収入103万以下なら
所得税はかからないのです。
つまり、奥さんの場合AB合わせて
90万いかない程度なので所得税は
かからないのです。
★住民税も93万以下ならかかりません。

ですので、税務署で確定申告をして、
年収を合算して、源泉徴収されている
所得税を精算して、返してもらえって
下さい。

確定申告は、さほど難しくはないです。
下記から、申告書を作成し、
印刷、押印し、提出すればよいのです。
完成すると、還付額が表示されます。
やってみて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

ポイントは、
AB2社の源泉徴収票の内容転記ですから、
簡単です。

申告書に加えて、
⑪源泉徴収票(ABとも)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
を添付して、管轄の税務署に郵送、
あるいは持参し、チェックしてもらい、
提出します。

1ヶ月ぐらいすると、申告書で指定した
銀行口座に還付金が振り込まれます。

現在ちょうど確定申告の時期です。
2/16~3/15に税務署へ行って、指導を
受けながら、作成もできます。
持って行くものは
⑪源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭印鑑、通帳など
となりますが、混雑していますので、
覚悟して下さい。

いかがでしょう?

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

とても分かりやすくご丁寧に回答していただき誠にありがとうございます!
早速、明日申告してきます!
本当に助かりました!!

お礼日時:2018/02/27 20:30

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