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確定申告は
その年の前半と後半で別の会社で仕事した場合、両方の会社の源泉徴収票が無いと出来ないんですか?
後半に働いた会社の分の還付だけ貰えればいいという場合でも、前半に働いた会社の源泉徴収票が必要なんですか?

A 回答 (4件)

税は年間が対象です。


だから一年分の収入が必要なんです。
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確定申告は、正確に申告すれば問題はない。


そもそも、会社はお互い、
働いてもいないあなたの給与のことなど、
わかりようがないが
税務署は把握しているんだから、
その数値とあっていれば問題はない。
年末調整は前半に働いた会社の源泉徴収票が必要です。
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便宜上、


前半がA
後半がB
とします。

>両方の会社の源泉徴収票が無いと
>出来ないんですか?
まあそうですね。

というか、普通なら、Aを辞めると
源泉徴収票がもらえるので、それを
Bに渡して、年末調整をすれば、
それで終わりです。
確定申告の必要はありません。

>後半に働いた会社の分の還付だけ
>貰えればいいという場合でも、
>前半に働いた会社の源泉徴収票が
>必要なんですか?

★所得税、住民税は、会社単位で計算
されるわけでなく、あなたの年間(1~12月)
の総収入で計算されるのです。

Bだけで確定申告したら、所得隠しとなり、
脱税していることになります。

2つの源泉徴収票で確定申告をして、
きちんと納税して下さい。
あとから、指摘されて追徴税、延滞税
納税となりかねません。

例えば簡単な例でいくと、
A社で103万以下(非課税)
B社で103万以下(非課税)
でも、
年間収入103万×2社分
=206万なら、
所得税4.5万
住民税9.5万
の税金が課税されます。
(所得控除は未考慮)

つまり、そのままなら、
14万の脱税となるのです。

来年2~3月、税務署で、
確定申告をしっかりして
納税して下さい。
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「後半に働いた会社の分の還付だけ貰えればいいという場合」はありません。


なぜなら、確定申告とは一年間の総収入の清算だからです。
確定申告と言われてますが、会社で行ってくれる年末調整のことではないですか。
前職の源泉徴収票の提出がない場合には年末調整ができません、とか経理担当から言われて、この質問をなさってるような気がします。

国税庁の年末調整の手引きに「前職の源泉徴収票の提出がない場合には年末調整したらあかんぞ」という事が書いてあるんですよ。
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