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内職の収入が月4万円ほどです。
現在、夫が単身赴任をしていますが、理由は私の健康上の理由で、このため単身赴任手当てもでています。
このため、私の所得の証明が0円に等しい状態?でないと単身赴任手当てもでなくなってしまいます。
(実際に、外でパートするほど健康ではないのです)
内職でもある程度の所得を得ると所得の証明に収入額がでてしまうのでしょうか?内職先とは始めるにあたり、住所の記載と守秘義務の署名をしただけです。(できれば、所得の証明では0円に近い状態でありたい(本当はいけないと思うのですが))
よくわかりませんので、お分かりになる方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

内職なら「家内労働者等の必要経費の特例」という制度があり、65万円までが認められます。


「収入」から65万円まで引くことができ、引いた額が「所得」になります。
つまり、65万円までなら「所得」は0円ということです。
なので、貴方の場合「所得」は0円です。

>内職でもある程度の所得を得ると所得の証明に収入額がでてしまうのでしょうか?
いいえ。
所得が0円なので申告する必要もありませんし、所得は0円の証明が出ます。
なお、収入額(48万円)は記載されません。

ただ、役所によっては(所得証明は役所が発行します)に申告をしないと、所得が0円の「所得証明書」が発行されないこともあります。
その場合は、内職をしていて収入が48万円あるという住民税の申告を役所にすればいいです。

この回答への補足

分かりやすいご説明ありがとうございました。
65万円以下なら良いのですね。
もう一つ質問させていただきたいのですが、もし、これが内職ではなくパートだった場合はどうなりますか?
給与収入98万円ならば、給与所得控除65万円と基礎控除38万円で所得は0円となり、所得の証明は0円となりますか?
たびたび申し訳ありません、よろしくお願いします。
(ようは内職でもパートでも所得の証明が0円でありたいということです)

補足日時:2009/10/27 17:33
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