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8月15日付けで退職しました。
退職の際に、源泉徴収票は貰っています。
その場合は、確定申告はしないといけないのでしょうか?
また、保育園への継続申請のときに、源泉徴収票を出すのですが、そのときは、その貰った源泉徴収票を提出したらいいのでしょうか?
退職後は一切働いていません。
また、来年度からは学生になります。
しかし、子どもが保育園にまだ通うため、所得の申告は必要になります。
そういった場合は、所得がないので、確定申告に代わる、何か申告するような手続きというか、制度があるんでしょうか?
宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#3です。
ひとつ書き忘れましたが、所得がない場合には、市区町村で住民税の非課税の証明書を発行してもらえますので、これを利用されると良いでしょう。
所得がない場合には、確定申告をすることはできません。
No.3
- 回答日時:
回答としては#2さんの通りです。
>もし、確定申告しなかった場合でも、源泉徴収は発行されているので、別に支障はない、ということなのでしょうか?
支障はありませんが、申告された方が得になる場合が多いですね(これについては#2さんが説明されています)。
なお、一般的には確定申告をされた場合には、保育園などへの提出は、源泉徴収票に代えて確定申告書の控えでもOKの場合があります。これは、一度保育園に確認を取られたらよろしいかと思います。
また、#1さんのご回答で一部誤りと思われる部分がありますので、僭越ながら訂正しておきます。
退職金は、一般的には、退職時に退職所得の受給に関する申告書を提出することによって、源泉徴収のみで課税関係は完結しています(分離課税です)。つまり、これは「概算」ではないということです。
No.2
- 回答日時:
年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、12月に会社に勤務していにい場合は、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要が有ります。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署へ、前の会社の源泉徴収票と印鑑を持参すれば、書き方を教えてもらえます。
なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば控除出来ます。
又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。
このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。
還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
なお、インターネットで申告書を書いて、印刷・郵送する方法も有ります。
参考urlをご覧ください。(15年分は来年になれば出来ます)
源泉徴収票の原本は確定申告書に添付して提出する必要が有ります。
保育園へも提出するのでしたら、コピーを取っておきましょう。
コピーでは認められない場合は、元の勤務先へ再発行を依頼しましょう。
所得がなくて確定申告をしていない場合で、所得の証明が必要なときには、市から「所得証明書」を発行してもらえます。
所得証明書については、お住まいの市のホームページに掲載されていると思いますからご覧ください。
No.1
- 回答日時:
退職するまでの給料と退職金の源泉所得税は、あくまでも概算で納めてありますから、確定申告をすることによって多い分は還付されます。
したがって退職した年は確定申告を進めるのですね。確定申告をしなくても罪にはなりません(多めに源泉徴収されていますから)が、還付されない分、ご自分が損をするだけです。
保育園へ源泉徴収票を出すと確定申告ができませんから、必ず何枚かのコピ-を取っておき、そのコピ-を保育園へ提出すればよいでしょう。
失礼ですが、お子さんとお二人の生活でしょうか?普通は扶養家族になりますのでこういう(保育園の)問題は起こらないと思いますが・・。
すみません、母子家庭なんです。
母と子ども二人の家庭なので、私の収入で、保育料の算出になりますので。
もし、確定申告しなかった場合でも、源泉徴収は発行されているので、
別に支障はない、ということなのでしょうか?
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