重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

平成25年12月10日で退職をし、現在仕事をしていません。

最近会社から源泉徴収票が届き、確定申告をしなければいけないかどうかがわからないでいます。
知人からは「給与所得排除後の金額」の欄に金額の記入があれば、特に確定申告をする必要がないと聞きました。
ただ、年末調整の書類を記入した記憶がありません。

私の源泉徴収票はこの「給与所得排除後の金額」欄が埋まってるのですが、知人の言うように、確定申告は不必要なのでしょうか?

すいませんが、教えてくださると嬉しいです。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>私の源泉徴収票はこの「給与所得排除後の金額」欄が埋まってるのですが、知人の言うように、確定申告は不必要なのでしょうか?

『給与所得の源泉徴収票』は、税務署などの役所が作成したものではなく、「事業主」が作成するものですから、「個人事業主」などの場合は作成方法を間違えていることもあります。

ですから、「どこの欄が埋まっているか?」はあまり気にしないほうがよいです。

重要なのは、「支払金額」や「源泉徴収税額」などの【実際の金額でなければいけない項目】が間違っていないかどうかです。

---
前置きが長くなりましたが、「給与収入が2,000万円以下で、勤務先が1ヶ所」、なおかつ「その年他に収入がない」場合は、「確定申告する【義務】」はありません。

これは、「事業主が年末調整を行ったかどうか?」は【無関係】です。

なお、「所得税が納め過ぎになっている場合に還付を受ける【権利】」はあります。

『中途退職で年末調整を受けていないとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
>>…中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなります。
>>この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。…

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

*****
(備考)

○「個人住民税の申告」について

「個人住民税の申告」については、事業主が『給与支払報告書』を市町村に提出している、なおかつ「その年他に収入がない」場合は、申告不要です。

また、『給与支払報告書』が堤出されていなくても、「確定申告」しておけば申告不要です。

(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

*****
(出典・その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『年末調整の対象となる人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
今回、私は確定申告をする必要はなかったそうですが。
でも必ずしもその欄が埋まってるからとはいえ必要がないわけではないことを学べました。
次回、もしまた確定申告をする機会がございましたら、再度参考にさせていただきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2014/03/06 19:30

>私の源泉徴収票はこの「給与所得排除後の金額」欄が埋まってるのですが、知人の言うように、確定申告は不必要なのでしょうか?


「給与所得排除後」ではなく「給与所得控除後」ですね。
「所得控除の額の合計」欄にも、記載があるんですね。
そうなら、確定申告の必要ありません。

>年末調整の書類を記入した記憶がありません。
年末調整に必要な「扶養控除等申告書」は、一昨年の年末か去年の初めに提出しているはずです。
年末に提出している場合、それは翌年分の書類です。

また、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を出してないんでしょうか。
それは、提出なくても年末調整自体はできます。
ただ、提出してない場合は、生命保険料控除などの控除が受けられません。
源泉徴収票の「生命保険料控除の控除額」に数字が記入されていないでしょう。
もし、生命保険の保険料払っているなら、確定申告すれば控除を受けられ、控除分の所得税が還付されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
おっしゃっていた通り、確定申告は必要ないようでした。
生命保険も払っていないので、そこも調整せずにすみました。
お早い回答、ありがとうございました!!

お礼日時:2014/03/06 19:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!