A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
回答#2に対しての補足です。
誤解を招きかねませんので。
C
地方税法第34条第1項第6号から第9号までに規定されている、
それぞれの控除の額の合計額です。
所得から差し引く(差し引くことを「控除」と言います)ことが
できます。
国民年金法施行令第6条の2第2項と、
地方税法第34条が根拠条文です。
うち、第7号(老年者控除)は
廃止により確かに削除されましたが、
だからといって、号が繰り上がっているわけではありませんので、
所得制限を考えるときの定めの条文は、
何ら変わるところがありませんよ。
骨子も何も、老年者控除の廃止以外、
定めの法文自体は何1つ変わっていません。
廃止された第7号を除いて考える、というだけのことです。
ですから、回答#1のとおりで良いのです。
法改正が伴ったとき、条文の繰り上がりがなくただ削除だけ、
というようなときには、
第何号、といったときには、このように考えてゆきます。
こちらもきちっと調べて書いていますので、
資料が古いわけでも何でもありません。責任を持って書いてます。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/09/14 20:25
ご丁寧なご回答を頂き感謝申し上げます。
となりますと、いわゆる額面450万程度でも控除額等を引くと、年金支給でいう所得は300万弱になる計算ですよね。
とても勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
障害年金のうち、
年金証書の年金コードが「6350」である
「20歳前傷病を理由とする障害基礎年金」にのみ、所得制限があります。
(★ 所得制限=所得の額に応じた支給制限)
==============================================================
■ 所得とは?
収入イコール所得、となるわけではありません。
所得の額は、以下の計算式によって計算してゆきます。
【 計算式 】
所得=A-(B+C)
--------------------------------------------------------------
■ A
非課税所得以外の所得の額、をいいます。
都道府県民税の定めによる、
総所得・退職所得・山林所得等の合計額です。
国民年金法施行令第6条の2第1項が根拠条文です。
● 給与収入しかない場合
その年の1月から12月までの給与総支給額を言います。
諸手当や賞与等を含むすべての金額です。
社会保険料や諸税が天引きされる前の支給金額を見て下さい。
厳密には、その年の年末調整後の源泉徴収票に記される
「給与所得控除後の給与の金額」を言います。
● Aの範囲
(1)総所得金額(地方税法第32条第1項)
(2)退職所得
(3)山林所得
(4)土地等に係る事業所得等
(5)長期譲渡所得
(6)短期譲渡所得
(7)先物取引に係る雑所得等(いわゆる「FX」などはこちら)
(8)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等
--------------------------------------------------------------
■ B
地方税法第34条第1項第1号から第4号までと、
同じく第10号の2に規定されている、
それぞれの控除の額の合計額です。
所得から差し引く(差し引くことを「控除」と言います)ことが
できます。
国民年金法施行令第6条の2第2項と、
地方税法第34条が根拠条文です。
● Bの範囲
(1)雑損控除(第1号/災害等によるもの)
(2)医療費控除(第2号)
(3)社会保険料控除(第3号)
(4)小規模企業共済等掛金控除(第4号)
(5)配偶者特別控除(第10号の2)
--------------------------------------------------------------
■ C
地方税法第34条第1項第6号から第9号までに規定されている、
それぞれの控除の額の合計額です。
所得から差し引く(差し引くことを「控除」と言います)ことが
できます。
国民年金法施行令第6条の2第2項と、
地方税法第34条が根拠条文です。
● Cの範囲
(1)障害者控除 270,000円
・税制上の特別障害者の場合には400,000円です。
・特別障害者とは、以下のような場合を言います。
(ア)身体障害者手帳‥‥1級・2級
(イ)療育手帳‥‥最重度、重度
(ウ)精神障害者保健福祉手帳‥‥1級
(2)老年者控除‥‥500,000円
(3)寡婦・寡夫控除‥‥270,000円
・扶養する子を持つ寡婦の場合は350,000円
(4)勤労学生控除‥‥270,000円
==============================================================
20歳前傷病を理由とする障害基礎年金で所得制限が生じるのは、
所得の額が3,604,000円を超えるときです。
この3,604,000円に対して
扶養親族(控除扶養配偶者は「扶養親族1人」と数える)の数に応じ、
該当する扶養親族の種類の1人ごとに、
それぞれ以下の額を加算して下さい。
1)
扶養親族が「通常の扶養親族」であるとき
380,000円
2)
扶養親族が「老人控除対象配偶者又は老人扶養親族」であるとき
480,000円
3)
扶養親族が「特定扶養親族」であるとき
630,000円
要するに、以下のとおりとなります。
A)
所得の額が
3,604,000円を超えて
4,621,000円
+380,000円×通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数
+480,000円×老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数
+630,000円×特定扶養親族の数
未満であるときは、
20歳前傷病による障害基礎年金は「2分の1支給停止」。
B)
所得の額が
4,621,000円
+380,000円×通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数
+480,000円×老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数
+630,000円×特定扶養親族の数
を超えたときには、
20歳前傷病による障害基礎年金は「全額支給停止」。
その年の1月から12月までの所得を見て、
上のAやBにあてはまったときには、
翌年8月分(翌年10月の振込)から
翌々年7月分(翌々年8月の振込)まで
20歳前傷病による障害基礎年金が「支給停止」となります。
(法令による決まり)
障害基礎年金の等級とは、全く関係ありません。
この等級だから所得制限で支給停止になる・ならない、
といったような区別はありません。
逆に、所得制限による支給停止を受けたからといって、
そのために障害基礎年金の等級が変わってしまう、
ということもありません。
一見すると非常に複雑に思えるかもしれませんが、
順を追ってじっくりたどってゆけば、
決してわかりにくいものではありません。
以下も参考にしてみると良いでしょう。
扶養親族等の言葉の意味や、いろいろな控除の意味を知る
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
国民年金法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
国民年金法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html
地方税法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
目安として、給与収入だけだったときには、
扶養親族が0人(単身で、配偶者も子どももいないとき)の場合には、
給与収入が約5,180,000円を超えると「2分の1支給停止」、
同じく約6,450,000円を超えると「全額支給停止」になります。
これだけの額の給与収入があるのは、
障害者では、よほど恵まれている障害者であるときに限られるので、
ほとんどの場合、
支給停止をことさら神経質に心配する必要はありません。
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