No.3ベストアンサー
- 回答日時:
訂正と補足です。
回答#2で「国民年金法第36条第1項」と記しましたが、
正しくは「国民年金法第36条の2第1項」です。
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html)
第36条の2第1項によると、
第30条の4の規定による障害基礎年金は、
受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、
その該当する期間、その支給を停止する。
とあります。
第30条の4の規定による障害基礎年金とは、
すなわち、20歳前傷病による障害基礎年金のことです。
そして、第36条の2第1項第1号に
労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付、がありますから、
すなわち、労災保険での障害補償年金を受けられるときは、
同一傷病であるかを問わず、
20歳前傷病による障害基礎年金が支給停止になる、
ということになりますね。
(回答#2で調べた結果、ということでもあります。)
したがって、回答#1と回答#2は、
不適切な内容となってしまいました。
脊髄損傷を併合しないと、
いまのままでは障害基礎年金が支給停止、ということになりますから。
さらにややこしいのが、国民年金法第32条との絡みです。
前発(精神発達遅滞)の障害基礎年金(業務外障害)は
支給停止になるわけですが、
後発(脊髄損傷/業務上障害)で、
新たに障害基礎年金(+ 障害厚生年金)の受給権が発生しますよね。
このとき(併合したとき)は、次のような扱いとなります。
質問者さんの例では、こちらです。
「支給停止になる長さと同じ期間、
併合前の障害等級により、いままでと同じ障害年金の支給が
受けられる」
これとは逆に、
前発が業務上障害で、後発が業務外障害である場合には、
以下のとおりとなります。
「後発によって併合しても、併合後の障害年金のほうも、
前発が支給停止となる長さと同じ期間だけ、支給停止となる」
「しかし、併合前の障害等級により、いままでと同じ障害年金の支給が
受けられる」
書いているほうも、頭がこんがらがってきます。
複雑怪奇この上ないですよね‥‥。
要するに、前発と後発とを併合することが前提になりますけれども、
その場合でも、いままでの障害基礎年金(前発)は受給し続けられる、
ということになります。
併合はされるのだけれども実際の支給には反映されない、と言えば
良いでしょうか。
(http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf 10頁目後半)
ややこしく、このような特殊なケースの実務経験が乏しいので、
正直申し上げて、回答内容にいまひとつ自信がありません。
(どなたか、他の専門家の方から回答があると良いのですが‥‥。)
労災保険や20歳前傷病が絡まないケースでは
回答#1のように分類できるのですが、
そうでないケースは、一挙にややこしくなってしまっています。
ということで、参考程度にとどめていただき、
できるだけ、社会保険事務所等にお尋ねになってみて下さい。
ただ、経験上、かなり特殊なケースなので、
社会保険事務所でもまともに答えられない内容だと思いますが(^^;)。
確かにややこしいですね。どうしてこのような文章を作るのでしょうかね。
でも教えていただいた32条を読むと、受給できそうな気がしてきました。
近いうちに社会保険事務所に相談してみます。
このような特殊なケースにも関わらず、丁寧に教えていただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
10頁目の後半にも記載されていますが、
障害基礎年金と障害補償年金(労災)を同時に受給し得る場合は、
障害基礎年金が国民年金法第30条の4の「20歳前傷病」に基づく、
というものだったときには、
確かに、特例的に、障害基礎年金のほうが支給停止となります。
国民年金法第36条第1項の定めです。
質問者さんの例ではご心配にはおよばないはずですが、
「同一の傷病」であるかないかを問わずに支給停止になるのかどうか、
私自身にもいまひとつ知識が不確かなところがありますので、
念のため、もう1度調べてみますね。
No.1
- 回答日時:
労災保険による障害補償(障害補償年金)が受けられるべき傷病と
「同一の傷病」により障害基礎年金・障害厚生年金を受ける場合には、
障害基礎年金・障害厚生年金は全額支給され、
併給できる障害補償年金(労災給付)が一定の割合で減額されます。
(減額はされても、同時に受給できます。)
ご質問を拝見するかぎりでは「同一の傷病」ではないため、
精神発達遅滞による障害基礎年金の額には、全く影響してきません。
一方、厚生年金保険被保険者期間中に脊髄損傷を生じているため、
新たな障害厚生年金の受給を考えてゆくことができます。
このとき、裁定請求を行なうと、
既に受給が開始されている障害年金との間で、
以下のような調整(併合<障害の程度を合併してみること>)が
行なわれて、後発の障害年金(併合後)に統一されます。
なお、ここでいう「障害年金」とは、
障害基礎年金・障害厚生年金を区別せずにお読み下さい。
(いずれの場合も、前発の障害年金は受給できなくなります。)
注:1・2級の障害厚生年金では、同級の障害基礎年金も出ます。
1)
前発障害 ‥‥ 2級以上
後発障害 ‥‥ 2級以上
必ず「1級」に併合されます。
前発と後発のいずれかが厚生年金保険のときであれば、
障害厚生年金(1級)になります。
2)
前発障害 ‥‥ 過去に2級以上だったが、現在は3級か支給停止中
後発障害 ‥‥ 2級以上
前発の3級相当障害が眼又は聴覚の障害の場合に限り、
併合されて「1級」となります。
その他の場合は、併合されて「2級」となりますが、
前発と後発のいずれかが厚生年金保険のときであれば、
障害厚生年金(2級)になります。
3)
前発障害 ‥‥ 過去に2級以上だったが、現在は3級か支給停止中
後発障害 ‥‥ 3級相当かそれ以下
併合されて「1級」になることはありません。
併合の結果、「2級」にならない場合となる場合とがあります。
○ 併合しても「2級」にならない場合
前発障害による障害年金と、後発障害による障害年金と、
受給額が多くなるほうを1つだけ選択します。
実質的に、障害厚生年金(3級)のみしか考えることができません。
また、双方とも国民年金の場合、障害年金を受給できなくなります。
(障害基礎年金には3級が存在しないため)
○ 併合すると「2級」になる場合
前発障害による障害年金が、2級に改定されます。
その後、後発障害による障害年金の額と比較して、
どちらか受給額が多くなるほうを1つだけ選択します。
実質的には、前発が障害基礎年金で支給停止(3級相当障害)で、
後発が障害厚生年金(3級)のときにあたります。
障害基礎年金(2級)と障害厚生年金(3級)の択一になります。
4)
前発障害 ‥‥
3級相当以下で、かつ、過去に1度も2級以上になったことがない
後発障害 ‥‥ 障害の等級は問わない
「初めて2級請求」という特殊な併合による裁定請求を行ないます。
併合の結果、「2級」にならない場合となる場合とがあります。
○ 併合しても「2級」にならない場合
前発障害による障害年金と、後発障害による障害年金と、
受給額が多くなるほうを1つだけ選択します。
実質的に、障害厚生年金(3級)のみしか考えることができません。
また、双方とも国民年金の場合、障害年金を受給できなくなります。
(障害基礎年金には3級が存在しないため)
○ 併合すると「2級」になる場合
後発障害の初診日のときに加入していた公的年金制度から、
障害年金が支給されます。
厚生年金保険に加入していたのなら障害厚生年金(2級)が、
国民年金のみの加入なら障害基礎年金(2級)のみです。
これを、その後、前発障害による障害年金の額と比較して、
どちらか受給額が高くなるほうを1つだけ選択します。
○ 併合すると「1級」になる場合
前発の3級相当障害が眼又は聴覚の障害の場合に限り、
併合されて「1級」となります。
後発障害の初診日のときに加入していた公的年金制度から、
障害年金が支給されます。
厚生年金保険に加入していたのなら障害厚生年金(1級)が、
国民年金のみの加入なら障害基礎年金(1級)のみです。
これを、その後、前発障害による障害年金の額と比較して、
どちらか受給額が高くなるほうを1つだけ選択します。
以上のとおりです。
あてはまると思われるケースの箇所をお読み下さい。
いずれにしても、
脊髄損傷による障害年金の受給を進めていただいてかまいません。
障害年金そのものは全額受給できます。
そして、このとき、
脊髄損傷という「同一の傷病」になるため、
労災保険による障害補償年金のほうが減額支給される、
ということになるのです。
非常に詳細かつ丁寧に御回答いただきありがとうございました。
脊髄損傷も上下肢の機能が廃絶し寝たきりの状態ですので、前発、後発もいずれも1級に該当すると思います。
ただ引っかかっているのは、労災保険給付を受けた場合、「20歳前障害の障害基礎年金」については、例外的に障害基礎年金の方が全額支給停止なるという文面を見たためです。
今回のケースは、新たに併合認定することで、この例外規定には該当しないと考えていいのでしょうか?
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