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障害基礎年金2級を受給しています。精神障害です。50才♀です。一生受給できたら、と考えていますが、働いて少しでも給料が入ったら、障害基礎年金は、もらえなくなりますか?

A 回答 (4件)

もう1つ、回答 No.2 に関連して‥‥。


あなたが受けている障害基礎年金の年金コード番号が6350かどうかは、6月の初めに送られてくるはずの通知ハガキでわかります。
添付した画像のようなハガキが送られてくるので「年金コード」欄の数字を見て下さい。

6350だったときは、「前年の所得による支給停止」があり得ます。

5350や1350だったときには、回答 No.2 で書いた「前年の所得による支給停止」はなく、いくら稼ごうと構いません。
「障害基礎年金2級を受給しています。精神障」の回答画像4
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回答 No.2 に関連して‥‥。


あなたが受けている障害基礎年金が「20歳前初診による障害基礎年金」の時(年金コード番号が6350の時)は、前年の所得に応じて、その年の10月分~翌年9月分まで、添付画像のような支給停止になります。
障害基礎年金の等級には無関係です。

※ 添付画像は、あなたが「配偶者なし」「子なし」の単身者の場合です。
※ 半額支給停止になるのは、収入が給与だけのときは、給与総支給額が519万円に相当する場合です。
「障害基礎年金2級を受給しています。精神障」の回答画像3
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この手の質問には、勘違い回答がたくさん付くことが多いので、真に受けてしまってはいけません。



結論から言いますと、「20歳前初診による障害基礎年金」でないかぎり、どれほど稼ごうと、ただそれだけを理由にして障害年金が止められる、などといったことは決してありません。
誰の回答だとはあえて言いませんが、デタラメな回答を真に受けてしまってはいけませんよ(と言いますか、的外れな回答でしかありません。)。

「20歳前初診による障害基礎年金」なのかどうかは、お手持ちの年金証書や、毎年6月初めに届けられるはずの年金振込通知書・年金額改定通知書というハガキでわかります。
そこには4桁の年金コード番号が記されています。
6350になっていれば「20歳前初診による障害基礎年金」です。

6350になっていると、あなた自身だけの前年の所得(収入のうち、課税される部分のことをいいます)と扶養親族の数にによって、その年の10月分から翌年9月分まで、半分又は全部が支給停止になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine … を見て下さい。
あなたが単身者(配偶者も扶養親族もいないとき)ならば、前年1年の所得が 3,704,000 円を超えると半分支給停止ですが、これは、年間の給与支払額が519万円のときに相当するので、正直言って、あなたのようなケースではまずあてはまりませんよ(過去の質問内容から考えても障害が重いので、とてもそこまで稼げるとは思えないからです。)。

一方、障害基礎年金でも、年金コード番号が5350や1350だったならば、こういった支給停止のことは全く心配ありません。
そもそも、障害年金は、「20歳前初診による障害基礎年金」を除き、どれほど働いても問題なしだからです。
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フルタイムで週5日を継続的にできるとダメとは聞きます。


パート程度なら問題ないかと。

約1年間、清掃のパートを1.5時間、週6日やってましまよ。
一生、やるつもりでしたが、、、。
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