アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

60歳から貰える基礎年金とは何?

A 回答 (4件)

老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取れますが、60歳から64歳までの間でも請求を行えば繰上げて年金を受け取れます。

なお、老齢基礎年金を繰上げて受け取る場合は、次の点にご留意ください。
 (1)老齢基礎年金の額は、生涯にわたって減額されます。
 (2)繰上げ受給の手続きをした後は、障害基礎年金や寡婦年金を受け取ることはできません。
 (3)国民年金の任意加入者であるときは、繰上げ受給はできません。
・・・・・・詳しくは、リンク先日本年金機構にてご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/son …
厚生年金なら、旧制度では60歳から厚生年金が支給されていたため経過措置として60歳~65歳になるまでは特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)を受け取ります。
しかし経過措置は、年齢が繰り上げになって居ます。
詳しくは、https://www.hoholine.com/guide/nenkin/nenkin6
質問者さんが、どちらかわからないので二つURLを貼り付けました。
    • good
    • 2

60歳からもらえる基礎年金はありません。



老齢基礎年金は繰上げ受給を申請すれば、
受給できます。

あとは、
障害基礎年金、
遺族基礎年金
は、条件が合えば受給できますが、
60歳からという限定的な話では
ありません。
    • good
    • 1

「国民年金」から支給される年金の名前が『◎◎基礎年金』であり、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の3つが有ります。


また、国民年金からは支給されるけれど『◎◎基礎年金』となっていない者が1つだけあり、それは「寡婦年金」と言う名称です。

1 「老齢基礎年金」
この年金の支給開始年齢は、昭和60年の大改正[昭和61年4月1日施行]の時から65歳です。
ただし、他の方が書かれておりますように、当人が(その損得を理解した上で行ったとみなされる)前倒し[支給開始年齢を繰り上げ]の要求をすれば、60歳から「老齢基礎年金」を受給することは可能です。

2 「障害基礎年金」
この年金は、当人が20歳になった後の給付であり、受給権者が60歳になったからと言う理由で支給されるモノでは有りません。

3 「遺族基礎年金」
この年金は、被保険者が死亡した時点での遺族(子供、子供と一緒に暮らしている配偶者)の年齢によって受給権者が決まります。
話しを端折って・・・60歳からと言う規定ではございません。
なお、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」や、労災保険から支給される「遺族(補償)年金」であれば、受給権獲得時に55歳以上の「配偶者」「両親」「祖父母」は60歳到達後に年金を受給できます【これも話を端折っているので、大まかにそういうものだという理解に止めておいてください】。

4 「寡婦年金」
この年金は、「遺族基礎年金」の受給権者が皆無の場合、一定の条件に合致した配偶者に対して支給される有期年金【65歳になると年金給付は終了】です。
↓に書かれておりますように、受給開始年齢は60歳からです。
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-ky …
    • good
    • 1

国民年金が殆ど貰えることです。

一階部分。報酬比例部分が2階建て部分。ほぼ同額。
足して厚生年金という。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!