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障害基礎年金について教えてください。



平成27年に再婚したんですが、主人が障害基礎年金をもらっているのはしっていたのですが、
障害基礎年金に子加算があるのを知らず、今日まできました。

私の連れ子2人(養子縁組してます)と主人との子供2人と暮らしているのですが、子加算分をさかのぼって申請して
お金はいただけるのでしょうか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

回答 No.2 は誤っているのではないかと思います。


あなたのご主人が、あなたの連れ子と養子縁組を行なった(実父との法律的親子関係を断ち切り、あなたのご主人の法律上の子とすること)のであれば、「子」に該当すると考えられるからです。
(「子」は18歳到達年度末まで[高校3年生まで]の実子・養子であること)

子の加算については、障害年金加算改善法によって取扱いが大きく改められました。
それまでは受給権発生時点で子がいなければ、その後に子を持っても加算されることはありませんでしたが、
平成23年4月以降は、受給権発生後に子を持ったときにも加算されるようになりました。

したがって、このケースに該当すると考えられます。
「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」および「子の加算請求に係る確認書」を提出します。
様式は http://goo.gl/Wsa4sd (記入例は http://goo.gl/rvpRFk)のとおり(いずれも PDFファイル)。

「受給権発生後の子の出生・養子縁組(注:再養子縁組)があったとき」または、「障害年金加算改善法施行前において、受給権発生後の子の出生・養子縁組があったとき」のときに該当します。
前者は、該当届の該当理由(17)欄の02。後者は、同じく12に該当します。

あなたの連れ子について、ご主人が「受給権発生後にその子と養子縁組を行なって法律上の子としている」のであれば、02または12に該当します。
いずれの場合も、平成23年4月以降の分が対象です(時効にかからない5年前までの遡りが可能)。

詳細については、必ず年金事務所にご確認下さい。
誤りのない回答に努めていますが、完全な正しさを保証するものではありませんのでご理解下さい。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます!
手続きしてきます。ありがとうございました*ˊᵕˋ*

お礼日時:2017/08/31 21:02

残念ながら、もらえません。



養子でも子の加算分をもらえる場合が
ありますが、それは障害基礎年金が
受給する前から、養子になっている
場合に限られます。

最近、実子については受給後でも
加算できるようになりました。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2017/08/31 21:01

年金事務所に聞いてみましょう。

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この回答へのお礼

そうします!ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/31 21:00

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