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自営です。現在障害基礎年金2級受給して6年です。(内臓疾患)先天性で普通の生活でしたが50代になり悪化し受給中で先日
更新の診断書提出しました。ただ将来はよくなる希望をもって国民年金は普通に支払っています。
年をとると持病で働けなくなるおそれがあります。ただ今ははたらいているので月65000円位でもやっていけますが、仕事ができなくなると頼る人もおらず一人ですのでこれではたりません。そこで65歳になると障害基礎年金の受給権がなくなると同時に国民年金にきりかえ、長生きしたときのためすこし辛抱し繰り下げ受給の手続きしたいと思っていますが、障害基礎年金受給権のある人はできないとかいてあるサイトもありました。繰り下げ受給のためには障害基礎年金はやめなければいけませんか?それともこの考えはまちがいですか。家族はおりません。将来が不安でねむれません。どうかよろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 詳しい説明ありがとうございました。よくわかりました。今障害の状態がリスクありますが手術等で軽減するばあいもあり(そこの選択肢は難しいところですので今受給させていただいてると思います)停止になるか返上?する形になるかもしれません。3年以上で権利をうしなうとありました(障害基礎年金)。ちなみにその場合は老齢基礎年金の繰り下げ受給というのはできるのでしょうか、再度の質問はここでよろしかったでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/15 13:18

A 回答 (3件)

1.障害年金受給権者は、繰り下げ制度を利用することはできません。


 2.また、制度の説明ですが、繰り下げについては、必ず得になる制度ではありません。

仮に66才で繰り下げ請求するとして、もらえなかった65才の1年分を、繰り下げ増額で取り戻すのには約12年かかります。
つまり、78才以降が初めて得になる制度です。
寿命は誰にもわかりませんので、65才時点で苦しい生活をして、12年かかって取り戻すほうがいいとお考えの方は余程長生きに自信があるか、どうか・・よく考えられたらよいでしょう。
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当方、社会保険労務士の資格登録者です。


知識は廃れていますが、基本は覚えていますので回答させていただきます。

> ただ将来はよくなる希望をもって国民年金は普通に支払っています。
大変堅実なお考えです。


> そこで65歳になると障害基礎年金の受給権がなくなると同時に
> 国民年金にきりかえ、
何か大きな勘違いをしていませんか??
現時点で受給している「障害基礎年金(2級)」は、2級より軽くなった時を除いて年齢に関係なく受給権は存続いたします。

但し、65歳になると「老齢基礎年金」の受給権も発生しますよね。
国民年金は『1人1年金』となっていますから、「老齢基礎年金」と「障害基礎年金(2級)」のどちらか一方を受給して、他方を支給停止にするだけです。

尚、特に問題が無いのであれば、65歳以降も「障害基礎年金(2級)」を除級継続し、「老齢基礎年金」は支給停止にした方が良いです。


> 障害基礎年金受給権のある人はできないとかいてあるサイトもありました。
はい、出来ません。

上に書きましたように、法律に定めた手続きとはいえ、当人の選択による「老齢厚生年金の支給停止」状態であり、本人からの『繰り下げ』申し出による「老齢厚生年金の支給停止」ではないからです。


> 繰り下げ受給のためには障害基礎年金はやめなければいけませんか?
辞める必要はございません


> 家族はおりません。将来が不安でねむれません。
私も家族[親・兄弟]が全滅しており、「独居老人」「孤独死」といった老後を心配しております。

ご質問者様の場合、堅実なお考えの下、国民年金保険料を納め続けていますので、『多分』と言う言葉が付きますが・・・「障害基礎年金(2級)」の受給権を喪失したとしても、同額の「老齢基礎年金」を受給することが出来ますよ。
この回答への補足あり
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65歳になると障害基礎年金の受給権?


ttp://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/tax.html
公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)にかかる税金

障害基礎年金は非課税と思います。
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