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夫が70歳で死去、妻68歳の妻分についてです。

・夫は個人事業主で800万の収入があった
・国民年金に加入
・老齢年金は受給中

現在の妻の老齢年金以外の受給は難しいでしょうか。

A 回答 (3件)

いつ、亡くなられたか不明ですが、まずは、「未支給年金」が受け取れる可能性があります。



また、老齢年金は受給中とのことですが、この中身が関係あります、個人事業主であっても、国民年金以外に、若い時に厚生年金や共済の加入があったなら、金額は少なくても「遺族厚生年金」がもらえる可能性があります。
ずっと国民年金しかかけておられなかった、老齢基礎年金しか受給されていない場合はまず受給は無理と思われます。

いずれにしても、受給されていた年金の詳細は年金事務所にて確かめてください。
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現時点で夫が70歳と言う事は・・・・


2011年-70=1941年 ⇒昭和16年頃
  ⇒余程の事がなければ現行法規で考えるべき世代

文面から察するに以下の給付は無理又は難しい。
・夫の受給している老齢基礎年金
 妻に転給するという取り扱いは無い。
・寡婦年金
 夫は既に老齢基礎年金を受給しているから、受給資格が発生し無い。
・死亡一時金
 寡婦年金と同様の理由から、受給資格は発生し無い。
・夫死亡による遺族基礎年金
 受給対象者は「子(通常:18歳に達した後最初の3月31日まで)」又は「子の有る妻」なので、養子縁組で夫婦に18歳未満の子供が居るのであれば別だけど、通常は考えにくい。
 尚、遺族基礎年金と老齢基礎年金は選択の関係[併給不可]です。

結論として、残された妻は自己の受給権に基づく老齢基礎年金のみの受給。
但し、死亡した夫の年金加入履歴が不明な状態なので断定は出来ない。
出来れば、夫及び妻が受給している年金の正しい名称と、夫々の年金加入履歴[国民年金のみ?厚生年金に加入していた期間は?]

・他の公的年金制度からの給付
 a 現在受給している夫の『老齢年金』が「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」であるならば、遺族厚生年金が受給できる可能性が有る。金額は夫が受給していた「老齢厚生年金×3/4」。
 b 現在受給している夫の『老齢年金』が「老齢基礎年金」+「老齢共済年金」であるならば、遺族共済年金が受給できる可能性が有る。共済年金は不得意なので・・・
・万に一つの可能性も考えると
 個人事業主であっても、特別加入[あるいは、何処かの会社で労災適用となる労働者状態]も考えられるので、労災からの給付は否定できない。
 ※特別加入
  http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkanyu1. …
  http://pine.zero.ad.jp/Keieiromu/rousaitokubetu. …
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手続きと申請に、行政の年金課か日本年金機構(社会保険事務所)に行かれれば、記録のチェックと今後の受給について詳しく教えてもらえます。

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