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障害基礎年金を受給されることになったのですが、その説明書に
20^60歳の障害基礎年金の受給権者の人が市町村に届ける事によって国民年金保険料が全額免除される制度があるとかかれていました。

現在、妹の扶養家族になっています。
精神障害1級です。 保険料は現在妹が出してます。

1、私は免除の対象になりますか?
2、この制度を利用してデメリットはありますか? 
3、対象になるなら、早く役所に行った方がいいですか?(年金受給にまだ時間がかかると説明書に書かれていたので)


年金ダイヤルに 数回かけてもかからないので質問します。

A 回答 (3件)

障害基礎年金の受給が確定しているのなら法定免除になります。



しかし法定免除されていた期間は年金額の計算では1/3しか計算されません。

これがどう影響するかというと、
身体の一部欠損のような症状固定(悪くなっても良くはならない)の場合は、障害基礎年金が受給できますが、
症状が良化する可能性のある障害の場合に、良化して障害等級に該当しなくなれば障害基礎年金は受給できなくなります。

そのまま65歳を迎えた場合には老齢基礎年金は法定免除されていた期間が1/3の金額でしか計算されませんので、受給額が少なくなります。

このあたりも考慮して法定免除を受けるのか保険料を納付するのかを考える必要があります。
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この回答へのお礼

妹の収入が多いため免除不可でした。
そのまま65歳を迎えた場合には老齢基礎年金は法定免除されていた期間が1/3の金額でしか計算されませんので、受給額が少なくなります。
参考になりました。 妹の収入が変わっても免除しない方が将来多くもらえるのですね。 しっかりしてますね、社会保険庁。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 16:02

恐らく免除になるでしょう。


お近くの市役所の障害福祉課に相談すると、新設に教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

残念ながら免除不可でした。 
世帯全体の収入に応じて(妹の収入が多い)もらえるからだそうです。
かいとうありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 16:05

要問い合わせモードですが、ほぼ100%の確率で「免除」になると思います。


現時点で障害年金を受給状態ですので、仕事して厚生年金を納めるまで免除状態です。仕事しない場合は一生免除です。
デメリットはありません。
但し今まで支払った分は返金されませんが。
問い合わせ先はお住まい地域の役所の年金課です。すぐ繋がると思います。
問い合わせしてみて下さい。
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この回答へのお礼

役所の年金課問い合わせました。 免除不可でした。 残念。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 16:06

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