単二電池

病気で障害を患った主人が居ます。
現在、障害厚生年金2級を受給しておりますが、治る見込みはありません。

私は、フルタイムのパートで年収が170万程度の収入があります。。
会社で、社会保険に加入しておりますが、主人は私の扶養に入ることはできませんでした。
主人は、別で国民年金&国民健康保険に加入しております。

質問です。
(1)病気が原因で、主人がなくなれば、障害年金は打ち切りになるのでしょうか?
また、病気が原因ではなく、違う病気で亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
子供もいますので、打ち切られると、現在の収入ではとても生活できません。

(2)主人を扶養にできない理由がよくわかりません。会社によって何かルールがあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

障害厚生年金2級のご主人が亡くなられた場合、奥様には遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。


(遺族基礎年金は健常者のお子さんが18歳以後の年度末か障害のあるお子さんが20歳になるまで支給)

ご主人の障害年金はもちろん支給はなくなります。
亡くなられた場合の死亡原因は関係ありません。

また、障害年金は課税はされませんが社会保険などの扶養家族に追加する収入要件には算定されます。
一般的な規定ですと130万以上受給されているようでしたら扶養家族にはできません。
障害年金を受給されているのでしたら、国民年金は届出することにより法定免除とする事ができます。
ただし、将来的に障害が軽減したことで障害年金の等級に該当しなくなり、老齢基礎年金を受給することになった場合は受給額が少なくなりますのでご注意ください。
(治る見込みはないとの事ですが念の為。)
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/16 14:03

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