A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
法附則15条4項
老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は、繰下げ受給と同時に(振替)加算が行われる。この場合、振替加算額には老齢基礎年金と同様の政令で定める率(7/1000×月数)を乗じて得た額の加算は行われない。
(注)上記括弧内は補足説明です。
No.3
- 回答日時:
繰り下げについての質問ですが、まず繰り下げすることによってほんとうに有利になるのかどうかの検討はされていますか?
夫が
20年以上厚生年金に加入し加給年金がつく人ならば妻65歳から振替加算が発生しますが、この場合に基礎年金を繰り下げすると、振替加算はつきませんからかえって損をする場合や繰り下げによる優位がない場合もあります。
このあたりはよく検討されていますか?
関係なければ良いのですが、実際に繰り下げするならば一度は
年金事務所にてほんとうに有利か聞いてみて下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/05 17:56
ご回答ありがとうございます。
基礎年金を繰り下げすると、振替加算がつかないという事は知りませんでした。
私の妻は5歳年上でして、加給年金がつかないことは、理解しています。
私が65歳で基礎年金を受給する時に(妻70歳)妻の年金に振替加算がつくと思って
いたのですが・・
No.1
- 回答日時:
1.66歳に達する前に基礎年金を請求していなければ、厚生労働大臣に繰り下げの申し出が出来ることになっています。
つまり、66歳達して以後、基礎年金の請求をすることが、繰り下げの申し出を兼ねているということです。支給は繰り下げの申し出をした月の翌月から始ます。
2.3年の繰り下げならば、68歳になった月に基礎年金の請求をすれば、繰り下げの申し出をしたことになります。
増額率は1000分の7で受給権を取得した日の属する月から、繰り下げを申し出をした月の前月までの月数(上限は60)を乗じた率です。3年の繰り下げならば、25.2%となります。
3.なお、65歳に達したとき、または66歳に達した日までの間に、障害基礎年金や障害厚生年金等の受給権者であると、支給繰り下げの申し出は出来ません。
以上
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