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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
kurikuri_maroon さんの 回答 No.2 が的確です。
障害認定日請求(遡及請求のときも)では、障害認定日の時点で18歳までの子の有無を見ます。
この時点で既にこういった子がいるなら、遡及のときも含めて、請求のときに既に子の加算を付けてもらえるための年金請求書を書きます。
ということは、支給が決まれば最初から子の加算が付いているはずなので、障害年金加算改善法は関係がありません。
けれども、平成26年4月1日よりも前に障害認定日があって、障害認定日のときに子がいなかった人は、その後に子ができても、障害年金加算改善法による請求をしないと、ずっと子の加算が付きません。
なので、次のとおりになります。
◯ 平成26年4月1日よりも前に障害認定日があって、障害認定日のときに子がいなかった人
・障害年金加算改善法で平成26年4月1日以降は子の加算が付く(平成26年4月1日まで遡れる)
・障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届を出す(出さないと加算が付かない)
一方、平成26年4月1日以降に障害認定日がある人は、次のとおりです。
◯ 平成26年4月1日以降に障害認定日があって、障害認定日のときに子がいなかった人
・子ができたときに、障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届を出す(子の出生後に加算が付く)
・出さないと加算が付かない
◯ 平成26年4月1日以降に障害認定日があって、障害認定日のときに子がいた人
・最初の請求のときに子の加算を付けてもらえるための年金請求書を書くので、何もする必要はない
年金証書を見れば、加算額のところで子の加算が既に付いているか付いてないかがわかるはずです。
付いてないけれども該当する子がいる、というときは、上のような該当届を出せばOKです。
(こういう切り分けをして回答しないとダメです。> 折鶴さん)
No.4
- 回答日時:
「受給が決定した日」ではなく、「受給権発生日(受給権を獲得した年月日)」を見ます。
この質問の場合は「障害認定日による請求」を遡及したわけですから、受給権発生日は「障害認定日」です。
初診日から原則1年6か月が経過した日が、障害認定日です。
この障害認定日の時点で、18歳到達年度末までの子がいたなら、障害年金加算改善法が始まる前から既に、
子の加算が付いています(受給権発生のときに子が既にいるのならば、障害年金加算改善法が始まる前から、加算を請求できるしくみだったから。)。
この時点で18歳到達年度末までの子がいなかったのならば、平成23年4月1日以降の分については、障害年金加算改善法によって、平成23年4月1日以降の分に限って、子の加算が付きます(子の加算の請求が必要)。
要は、受給権発生日である障害認定日において、18歳到達年度末までの子であったか否かを見ます。
障害認定日において子がいなかったときでも、平成23年4月1日以降に子がいるならば、子の加算の請求ができます。
障害年金加算改善法はそういうしくみです(それまでは、受給権発生日に子がいなければ、その後に子が誕生しても子の加算は付けてもらえなった。)。
別の回答の「受給権が発生した時に18未満でしたら」という書き方は誤っています。
これでは、受給権者本人(障害年金を受け取る本人)が18未満‥‥ということになってしまいます。これはたいへんまずい回答です。
表現ひとつでがらっと意味が変わってきますので、法に絡むことへの回答は慎重を期していただきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
お手元の年金証書の「受給権を獲得した年月日」がポイントです。
平成23年4月1日よりも前ですか?
それとも、平成23年4月1日以降ですか?
平成23年4月1日以降に「受給権を獲得した年月日」があるなら、その日以降は障害年金加算改善法が適用されます。
「受給権を獲得した年月日」の時点では子がいなくとも、その後に子が生まれたのなら、子の加算を請求することができます。
また、「受給権を獲得した年月日」の時点で既に子がいたのなら、法の適用が始まる以前と同様に、最初から子の加算が付きます(障害年金を最初に請求するときに、年金請求書に子の存在を記すから。)。
平成23年4月1日よりも前(つまりは、平成23年3月31日まで)に「受給権を獲得した年月日」があるなら、受給権が発生した当時には障害年金加算改善法が適用されていません。
「受給権を獲得した年月日」の時点でまだ子がいなかったのなら、障害年金を最初にしたときには、年金請求書にはまだ子の存在を書くことができず、当然、子の加算は付きません。
あなたの場合も、おそらくは「受給権を獲得した年月日」が平成23年4月1日よりも前で、「受給権を獲得した年月日」の時点では子がいなかったのではありませんか?
遡及(正しくは「障害認定日請求の遡及」といいます)の場合には、現在から過去5年までの分が実際に受給できます。
それよりも過去の分については、「支分権(しぶんけん)の時効」という決まり[支分権とは、各回の支給を実際に受けられる権利のことです]によって、実際に受給することはできなくなります。
(「子の加算」そのものに関しては時効はありません。障害年金全体としての時効という意味での「支分権の時効」という考え方があるからです。)
このとき、遡及分に関しては、以下の要件をすべて満たすのなら、平成23年4月1日以降の分については、子の加算を受けることができます(子の加算を平成23年4月1日まで遡及できます。)。
(書き方がややこしいので、しっかりと以下のことを確認して下さい!)
(1)「受給権を獲得した年月日」が平成23年4月1日よりも前
(2)「受給権を獲得した年月日」以降に子が生まれた
(3)平成23年4月1日以降には子がいる
子の加算は、障害基礎年金に付きます。
子とは、「18歳到達年度末日までの子(早い話が、高校を卒業するまでの子)」か「障害児(障害基礎年金1級又は2級に相当する程度の重さの障害を持つこと)である20歳未満の子」のことです。
但し、あなたに配偶者がいて、配偶者が児童扶養手当(あなたが障害者であって子がいる、ということを理由にして、あなたの配偶者が児童扶養手当を受けられます)を受けられるときは、子の加算と児童扶養手当との間で複雑な調整がおこなわれます(原則として、子の加算が優先され、児童扶養手当は受けられない。)。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tokureiho/ …(http://goo.gl/7CAgQ8 も同じ)をごらんになって下さい。
上記(1)から(3)のすべてにあてはまるときは、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出して下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tokureiho/ … のPDFファイル(http://goo.gl/e0FQFh も同じ)がそれです。
併せて、児童扶養手当との間で調整が行なわれることを承諾する「子の加算請求に係る確認書」も添えます。
かつ、これとは別に、配偶者は配偶者で、児童扶養手当に関する手続きを行ないます。
なるべく平易に記したつもりですが、それでも、かなりわかりづらいかと思います。
ともあれ、まずは年金証書を用意した上で、上記の(1)から(3)までを確認なさって下さい。
この確認が決め手となります。確認の結果はいかがでしょうか?
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