統合失調症(F20)で2カ月前に診断書を年金機構に提出致しました。受給できるかどうか、生活がかかっているので夜も眠れません。お詳しい方、受給できそうか教えていただけますでしょうか。
これからの生活を年金に頼るしかありません。
どうか、お願い致します。
厚生年金に入ってました。初診日は平成3年としるされております。初診からかなり経過しておりますが。カルテが残っていたようで助かりました。遡及も可能でしょうか・
日常生活能力の判定では、
1 適切な食事摂取
レベル3:自発的にできるが、援助が必要
2 身辺の清潔保持
レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
3 金銭管理と買物
レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
4 通院と服薬
レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
5 他人との意思伝達及び対人関係
レベル1:できない
6 身辺の安全保持及び危機対応
レベル1:できない
そして
予後については「不良」と記されております。
現状時の日常生活活動能力及び労働能力は「労働・社会適応不能」と記されております。
どうか、お詳しいかたのお答え宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
目安(医師における目安として示されているもの)はあります。
以下のとおりです。
但し、細かな認定基準が別に存在しているので、
実際には、それらを勘案した上で総合的に等級が決まります。
すなわち、決して、下の内容だけで等級が決定するものではありません。
あくまでも目安にとどめて下さい。
◆ 日常生活能力の判定
(注:アパートなどでのひとり暮らしを想定して評価される)
(項目 1)適切な食事摂取
(項目 2)身辺の清潔保持
(項目 3)金銭管理と買物
(項目 4)通院と服薬
(項目 5)他人との意思伝達及び対人関係
(項目 6)身辺の安全保持及び危機対応
(レベル a)自発的にできる
(あるいは「適切にできる」「単身自立し、援助を必要としない」)
(レベル b)自発的にできるが、援助が必要
(あるいは「概ね自発的にできるが、多くの場面で援助が必要」)
(レベル c)自発的にはできないが、援助があればできる
(援助なしにはできない)
(レベル d)できない
(常時の介護が必要)
◆ どのように評価するか?
上記6項目×4レベル=24段階を、以下のように総合的に評価して、
医師が「日常生活能力の程度」欄の該当するものにマルを付けるものとする。
(5)身の周りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である
6項目のうち、すべての項目でレベルdがあるときで、
かつ、精神の病状が診断書できわめて重く記されているとき
⇒ おおむね障害年金の1級に相当する
(4)日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である
常時介護を要し、6項目のうち、4項目以上でレベルcがあるとき
⇒ おおむね障害年金の1級に相当する
(3)家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
6項目のうち、2項目以上でレベルcがあるとき
⇒ おおむね障害年金の2級に相当する
(2)家庭内での単純な日常生活は普通にできるが、社会生活上の困難がある
レベルdやレベルcにはマルが1つもなく、レベルbにはマルがあるとき
⇒ おおむね障害年金の3級に相当する
(1)社会生活は普通にできる
レベルd・c・b・aのどれにもマルが1つもないとき
⇒ 障害年金不該当
No.3
- 回答日時:
既に詳しい回答が付いていますが、国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあって総合的に認定することになっているので、ただ単に診断書の日常生活能力の判定のレベルだけで見る、ということは決してありません。
したがって、このような質問をされても「絶対にこの等級になるよ」等と言い切れるはずがなく、質問はあまり意味がありません。
病歴・就労状況等申立書を添付されたでしょう?
この申立書の記載内容も、診断書との整合性をチェックした上で認定に加味されます。
それどころか、診断書で、発病からの病歴や治療経過、就学や就労の状況等も記されているはずですし、また、障害の状態欄(現症)の所に抑うつ状態から精神運動興奮何たらに至るまで細かく内容を記す箇所がありますし、さらに、そのすぐ横の欄に医師が具体的に程度や症状を記しているでしょう?
つまり、精神の状態に関するあらゆることを全部集めて、その上で認定するのです。
「総合的に認定する」というのはそういうことです。身体の障害と違って、血液検査とかの数値で障害の状態をあらわすことができないのですから。
したがって、結論としては「受給できるかどうか・遡及できるかどうかは、何とも言い様がない」ということになってしまいます。
心配で心配でイライラすると思いますが、しかたがありませんよ。
決定(受給できる・できないの決定)までには、現在、裁定請求(申請)から少なくとも半年はかかる事態になっています。
実際の支給が始まるのは、さらに決定の後約50日後です。遡及分を含むときも同じです。
結局、申請から1年近くをかけないと、実際に支給されるかどうかはわかりません。
精神に限らず、どんな障害でもです。決して甘いものではありません。
経済的な理由等からとても不安になる気持ちはわかりますが、しかし、このようなしくみになってるのですから、どっしり構えるしかないのです。
どうか、そのことだけは頭に入れておいてほしいと思います。
お早いご回答ありがとうございます。
総合的にみてどうかということなんですね。そうかんたんなものではないと思ってはおりましたが、かなりむずかしいのですね。半年まつのはかなり長いですね。どっしりとは構えられないかもしれませんが待ってみます。
率直なご意見本当にありがとうございます。
質問内容が甘すぎました。すみません。
そんな質問にお答えいただいたこと、感謝致します。
No.2
- 回答日時:
精神の障害での障害年金は、その等級に関し、
国民年金・厚生年金保険障害認定基準で次のように定められています。
(昭和61年3月31日付庁保発第15号/社会保険庁年金保険部長通知)
◆ 認定の基本
原因、諸症状、治療及びその病状の経過、
具体的な日常生活状況等により、総合的に認定。
精神の障害は多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様。
したがって、認定に当たっては、
具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、
その原因及び経過を考慮。
◆ 障害の程度(精神障害での各等級に相当する状態の基準[例示])
(原則として、障害認定日においてあてはまること)
● 1級
(統合失調症)
高度の残遺状態又は高度の病状があるために、
高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明で、
常時の介護が必要なもの。
(そううつ病[注:うつ病・躁病を含む])
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、
かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、
常時の介護が必要なもの。
● 2級
(統合失調症)
残遺状態又は病状があるために、
人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、
日常生活が著しい制限を受けるもの。
(そううつ病[注:うつ病・躁病を含む])
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、
かつ、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、
日常生活が著しい制限を受けるもの。
● 3級
(統合失調症)
残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、
思考障害、その他妄想想・幻覚等の異常体験があり、
労働が制限を受けるもの。
(そううつ病[注:うつ病・躁病を含む])
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、
その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、
労働が制限を受けるもの。
◆ 注意事項
(統合失調症)
罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行なうものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
(そううつ病[注:うつ病・躁病を含む])
本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、
症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
◆ 日常生活能力等の判定における注意事項
身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、
その仕事の種類、内容、従事している期間、
就労状況及びそれらによる影響も参考とする。
◆ 対象外となる場合
人格障害は、原則として認定の対象とならない。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として、認定の対象とならない。
◆ 障害の程度(全障害共通の基準)
● 1級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度。
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができないもの。
(例示)
身のまわりのことはかろうじてできるが、
それ以上の活動はできないもの、又は行なってはいけないもの。
病院内 ‥‥ 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。
家庭内 ‥‥ 同じくおおむね就床室内に限られるもの。
● 2級
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを
必要とする程度。
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、
労働により収入を得ることができない程度。
(例示)
家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないもの又は行なってはいけないもの。
病院内 ‥‥ 活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの。
家庭内 ‥‥ 同じくおおむね家屋内に限られるもの。
● 3級
労働が著しい制限を受けるか、
又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。
なお、「傷病が治らないもの」(注:病状が未固定・不定)は
本来ならば不支給だが、特例的に3級14号。
★ 3級14号
1年以内の症状変動が予測される際は勘案して認定するが、
その後の経過観察で症状固定になれば、以後不支給に。
以上から、判断して下さい。
お早いご回答ありがとうございます。
また、詳細にお教えいただき本当に感謝いたします。
判断の目安はわかりました。ただし、それだけで判断されないということですね。
本当に難しいですね。ご専門のお立場からのご説明ありがとうございます。
期待してがっかりするのは嫌ですから、気長に待てませんが、待てるように自分に言い聞かせて祈るばかりです。本当にありがとうございました。
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