精神科医の障がい国民年金の更新の診断書について。
殆ど2の周りの注意やサポートがあれば出来るの診断で、就労不能。職歴においては1年国家公務員非常勤を務めるが退職後、結婚してのち直ぐに離婚する。
そのあと化粧品販売の仕事をしても続かず、転々とする。
と、書かれている。
以前は3の周囲の注意があってもなかなか出来ないに丸が多かったのですが、等級は現在の二級から三級に上がってしまうのでしょうか⁉︎上がったら生保の給付と合わせて総額噂では三千円くらい生活費が少なくなると聞きますが、本当でしょうか⁉︎
ちなみにテンション高めと抑うつに2つ丸がありました。
分かりにくいでしょうが、これ以上生活費が減ったらやって行けません。
アドバイス出来る方がいらっしゃればご教授お願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
生活保護の障害者加算は、以下のいずれかに該当する障害者に対して付きます。
障害年金を受けられる場合(いったん受けられることが決まったならば、障害の軽減によって支給停止になるときも含みます)は、精神障害者保健福祉手帳だけでは付けてもらえません。
◯ 身体障害者手帳1級または2級に該当する障害がある
◯ 障害年金1級に該当する障害がある
◯ 身体障害者手帳3級に該当する障害がある
◯ 障害年金2級に該当する障害がある
したがって、もしもあなたの障害年金が「障害基礎年金だけ」ということであれば、障害基礎年金の1級か2級にあてはまらなくなると、障害者加算は付かなくなります。
「障がい国民年金」というものはありません。そのような言い方はしません。
「障害基礎年金」「障害厚生年金」という言い方をし、あなたのお手元にあるはずの「年金証書」を見ることでわかります。
年金証書には、4桁の年金コード番号というものが印刷されています。
この番号が、「5350」か「6350」ならば「障害基礎年金だけ」です。
また、「6350」のときには、その初診日が20歳を迎えるよりも前にあります。
(「1350」になっているときは、障害厚生年金を受けられるほか、1級か2級だと「障害厚生年金+障害基礎年金」になります。)
既に気づいておられるとは思いますが、いわゆる更新のときには、初めての請求のときとは違って、通常は、病歴・就労状況等申立書のようなものを添えることがありません。
そのため、いままでの就労の状況や病歴などについては、更新の際の診断書の中に記されます。
あなたが医師にどう話したか、というよりも、このような事情から「国家公務員非常勤の仕事」うんぬんが書かれている、というだけのことです(むしろ、これを書かなければ、いままでのことを知ってもらうことが不可能になるので、余計に認定に影響してきてしまいます。)。
精神の障害の認定は、ただ単に「いまの状態がこれこれこうだから」ということだけで決まるものではなく、いままでの経過や就労の状態を前後2年間に亘って見る(=今後2年間の見込を含めて見る)、という決まりになっています(国民年金・厚生年金保険障害認定基準でも、明確に書かれています。)。
ご心配は尽きないとは思いますが、しかし、回答1でも申しあげたように、結果としては、「総合的に見て、工夫次第で就労が可能である」と認定される可能性も大きいと言えます。
いずれにしても、「なるようにしかならない」としか言いようがない、というのが正直なところです。
周りからの配慮やサポートがあれば何とかなる、という状態ではあるわけですから、そのためのより良い支援者に巡り合うことも大事になってくると思います(例えば、職業訓練や就労移行支援の利用など)。
ただ単に「精神疾患だから就労できない」と短絡化して考えてしまうのは、適切だとは思いません。
私が思っているのは統合失調症という病名だけで判断して働けないから同じ心の病を持つ人を寄せ集めにしたデイケアや作業所に行くのはゴメンだ。だったら働きたいと言う話です。今のデイケアには統合失調症の患者の復職クラスのメニューは無くうつ病の人限定です。それが合わないと先生に言っているのですが、他に受け入れてくれるデイケアが無いのが現実です。今後後2年後をめあすに就労へと主治医の先生に言われていますので、現在就労不能でも、社会がどう変わるか見据えて自らの力を蓄えたいものです。
No.1
- 回答日時:
平成28年9月1日から「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の適用が始まりましたから、そちらも影響してくることになりますよ。
まず、「2 日常生活能力の判定」の項で、適切な食事・身辺の清潔保持・金銭管理と買物・通院と服薬・他人との意思伝達及び対人関係・身辺の安全保持及び危機対応・社会性の7項目について、そのほとんどが左から2つ目(2点に換算されます)ということでよろしいですか?
この項は4段階評価されて、左から順に1点から4点までに換算してゆくのですが、7項目の平均を取った上で、次に、「3 日常生活能力の程度」という項の5段階評価((1)から(5)まで)と対応させます。
このときに、平均が2.5よりも少なくて、かつ(2)に◯が付けられていると、1級や2級とは認定しないことになっています。
ガイドラインによると、2級に確実に認定されるためには、少なくとも、平均が3.0以上で、かつ(3)に◯が付けられていることが必要です。
いずれにしても、直接の診察もしていない人がこれ以上のことは言えませんし、言うべきでもありません。
心苦しい言い方になってしまいますが、日本年金機構による判断結果を待つしかありません。
ただ、障害基礎年金しか受けられない場合、1級や2級だと認定されなくなれば、年金はゼロになります。
3級相当では年金は出ないのです(3級は障害厚生年金にしかなく、障害基礎年金には存在しません。)。
さらに、生活保護に付いていた障害者加算もなくなりますから、生活費はかなり圧迫されてくると思います。
ですが、逆に言えば、障害が軽減している=制限は付くけれども就労は十分に可能である、と認められることになるので、福祉施策による適切な就労支援などを受けて、何とかして継続的な就労につなげてゆくしか方法はないことになります。
障害年金や生活保護に頼り切らないで済むような生活を築いてゆくことも必要で、表現は悪いかもしれませんが、いわば精神状態を自分なりに上手くコントロールできるような工夫・気づきも大事だと思います。
なかなかお力になれない回答だったかとも思います。
あしからずお許し下さい。
ありがとうございます(/ _ ; )7つのうち全部2でした。私は障がい国民年金だそうです。本当に障がい加算は無くなってしまうのでしょうか?国家公務員非常勤より化粧品販売の方が点々とではありますが、就労年数は長いです。電気けいれん療法の後遺症もあり、足が不自由なのですが、先生と話した時、就労不能ですが、「良くなったらデスクワークの仕事に就きたいと思ってます」と、話しました。それもあって国家公務員非常勤の仕事が主だった様な書き方をしているか聞いてみます。本当に生保だけで生活をしなければならないのでしょうか?
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