No.1
- 回答日時:
基準を満たした上できちっと認定されていれば、もちろん、もらっている方はいらっしゃいますよ?
ADHDに限らず、アスペルガーやLD単独であっても。
ただし、ADHD単独であっても、ADHDという診断名そのものだけで決まるわけではないです。
ADHDから来る日常生活や就労の困難の度あいを「障害」と見て、それで判断します。
ADHDという診断そのもので判断されるんではないですよ? 「障害」の状態であるかないかで決まります。
(というよりも、診断名にかかわらず、障害年金では、どの障害でもそういうふうに考えてゆきます。)
国民年金からの基礎年金(障害基礎年金)は定額です。
2級が、780,100円/年。
1級は2級の1.25倍と決められているので、975,125円/年です。
2か月に1度、偶数月15日に振り込まれます(前々月分と前月分をまとめて)。
たとえば、6月の振込ならば、4月分と5月分です。
2級だと、1回あたりの振込額は130,016円(2か月分)。1か月あたり65,008円です。
1級だと、1回あたりの振込額が162,520円(2か月分)。1か月あたり81,260円です。
どうしても端数が出るので、端数はひとまとめにして、2月の振込額にプラスされます。
まぁ、問題は、きちんと基準を満たして認定されるかどうか、といった点。
日常生活や就労の困難の度合いがひどければひどいほど認定されやすくなりますし、かつ、行動の異常が顕著にあるということも条件になります。
ただし、障害の状態を満たしている、というだけではダメです。
初診日当時のカルテが現存しいて初診日時を証明してもらえる、ということが必要ですし、初診日の前日時点で「初診月2か月前までの保険料納付実績」というものが所定の要件を満たしていなかったら、どれほど障害が重くても1円も受けられません(この保険料納付実績はとても大事!)。
No.2
- 回答日時:
いないよ。
なぜなら日本の障害年金は「身体障害」と「精神障害」の2種類しかなく、
「知的障害」であるADHDはこのどちらにも当てはまらないから。
ADHDで年金をもらう場合、
ADHDを原因とする何らかの「身体障害」「精神障害」を併発していなければならない。
それで初めてどちらかの年金を受給する基礎要件が成立する。
したがってADHD単独で年金がおりることはない。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準に照らして、明らかに誤った回答があります。
ADHDは注意欠陥多動性障害とも言い、障害年金の対象となる発達障害の1つです。
発達障害は、知的障害とは区別されます。
したがって、ADHDは知的障害でもありません。
また、身体障害や精神障害を併発している必要もありません。
以上により、基準に該当すれば、たとえADHD単独であっても、障害年金を受給することは可能です。
とんでもない「真っ赤なウソ回答」と言おうか、ある意味「悪意」のようなものさえ感じました(怒)。
◯ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
精神の障害は
「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」
「気分(感情)障害」
「症状性を含む器質性精神障害」
「てんかん」
「知的障害」
「発達障害」に区分する。
発達障害とは、
自閉症、
アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害
学習障害
注意欠陥多動性障害
その他これに類する脳機能の障害であって
その症状が通常低年齢において発現するものをいう。
発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、
知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、
初めて受診した日が20歳以降であった場合は、
当該受診日を初診日とする。
たとえ知能指数が高くても
社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して
認定を行う。
発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、
併合(加重)認定の取扱いは行わず、
諸症状を総合的に判断して認定する。
1級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、
かつ、著しく不適応な行動がみられるため、
日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、
かつ、不適応な行動がみられるため、
日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、
かつ、社会行動に問題がみられるため、
労働が著しい制限を受けるもの
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、
雇用契約により一般就労をしている者であっても、
援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、
直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
現に労働に従事している者については、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、
仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断する。
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