
No.4
- 回答日時:
国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン によって、精神の障害による障害年金の等級の運用基準が、以下の画像のように示されています。
これがマトリックス表で、回答 No.3 でお示しした各項目との間でたいへん密接な関係があります。
要は、あなたが心配しているような「発達障害関係症状や注意障害の○の個数」だけで決まってしまう、ということはありません。
今年9月だという「障害年金の更新のとき」には、自立支援医療や精神障害者保健福祉手帳とは全く切り離して、あくまでも「障害年金のことだけ」を考えて診断書(障害状態確認届)が書かれる、ということになります。
どのように書かれてしまうのか、ということは、そのときになってみないとわかりようがありませんし、その結果が障害年金の何級になるのかといったことも知りようがありません。
ということで、ガイドラインに沿った内容で診断書(障害状態確認届)が書かれるかどうか、といったことがポイントです。
こればかりはお医者さんが書く内容次第ですし、「明らかに2級に相当する状態」だと示される必要はあるものの、それを実際に2級だと認めるか否かは日本年金機構が決めることですから、あなたも私もほかの人も「2級は必ず認められるよ」「いや、むずかしいよ」などと言うことはできません。
早い話が、なるようにしかなりませんので、答えようがありません。
強いて言うならば、「しっかりと診断書を書いてもらって下さいね」というぐらいです。
(きつい言い方に置き換えるなら、「こういった内容の質問は、何度繰り返しても意味がない。なるようにしかならないから。」というだけです。)

No.3
- 回答日時:
精神の障害による障害年金(知的障害・発達障害を含む)での「障害年金用診断書」において実際に非常に重要になってくるのは、むしろ、以下の画像で示される各項目の内容です。
これは、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン のマトリックス表と密接な関係があるためです。

No.1
- 回答日時:
国の通達「自立支援医療費の支給認定について」(平成18年3月3日付 障発第0303002号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)で定められている「自立支援医療(精神通院医療)用診断書」の指定様式は、以下の画像のとおりです。
各都道府県・各市町村の診断書様式はこの様式に準拠して作成されていますが、障害年金用診断書(いわゆる「更新」のときには「障害状態確認届」)の様式とは異なり、お互いに関係し合いません。

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