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来年の2月に障害年金の更新があるのですが
自律神経が可笑しく体調不良が続き4ヶ月間病院に行ってません
今月の3日と11月下旬に病院に行く予定なのですが
更新の通知来て病院に行った際主治医に更新の診断書書いて貰えますかね?
最近来てなくて症状把握出来ないから書けないよとかってなりませんかね?

A 回答 (2件)

こんにちわ、私は双極性障害(躁うつ病)で障害年金を受給している経験者です。

貴方様のケースは私と重なる部分があり、なにかの参考になればと思いまして。

貴方様の病名や等級は分かりませんが、御承知のとおり2年に一度、年金診断書を日本年金構(年金事務所)ないし在職時の年金取り扱い組合(公務員なら共済組合)に提出しないと年金支給停止になりますよね。

所定の診断書は更新年の誕生日の3か月以内に提出することになっているので、貴方様の誕生月と思われる来年2月の3か月前、つまり今年11月以降に提出する必要があることは既にご承知ですね。

したがって、提出開始日前までに適宜通院受診してドクターに障害の状態を正確に伝えて診断書を作成してもらうことが望ましいと言えばそうなのですが、貴方様の場合は私とケースが似ているのです。私の場合は4か月以上の未治療が多々あります。

私はうつ相のときは気分の落ち込みが長く続き、外出どころではなく半年近く万年床の状態で、精神薬は3週間以上は出してくれないためひどいときは断薬状態です。すなわち感情が抑うつ状態にあるから、ドクターが診断書の抑うつ状態の項目に〇をつけ、さらに思考・運動抑制、憂うつ気分、意欲低下などの項目にも〇をつけてくれ、最終的に日常生活能力を「助言や指導があればできる」と判定して、結果、精神障害2級の年金受給に至っています。

だらだら書きましたが、要は治療歴はドクターの判断要素の一つにすぎず、他に食事、清潔保持、金銭管理、意思伝達、身辺の安全保持や社会性などの要素と相まって診断書が作成され年金支給更新の適否が決められるということですね。4か月程度の未受診で落ち込まないでくださいね
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役所が支給条件に照らし合わせて、


あなたの状況確認して判断するだけ。

それだけ通ってないと、止められる可能性は十分あるね。

>自律神経が可笑しく体調不良が続き4ヶ月間病院に行ってません
しらねーよ。そういう言い訳は、
止めらるってなった時に、役所の人に必死こいて言ってください。
ここで言っても、どうにもならんよ。www
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