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現在、病気で生活保護を受けています。障害年金を遡及請求しようと思うのですが、遡及請求の結果、等級へ認定されるのではなく、障害一時金として支払われることに決まった場合、その時点で必ず障害一時金は受け取らなければならないのでしょうか? 受け取ったら、当然自治体へ返還しなければいけませんし、そして以後、障害厚生年金は出ないということなってしまうと思うのですが。

もし、仮に認定で障害厚生年金ではなく、障害一時金がでた場合、受け取りを辞退して事後請求(おそらく2級に相当)を再度し、事後重症後から障害厚生年金を受け取りたいところなのですが、遡及請求をして、障害一時金がでた時点で、まとまった収入が入ったということになり、障害厚生年金を受けるという選択はできなくなるのでしょうか? 補足性の原理から言えば、年金による大きな収入が認められた場合、それは今まで支払われた生活保護費に充当しなければならないということらしいですが・・・。つまり、遡及請求をすると、かえって、障害厚生年金を事後重症以後、受けられなくなるという可能性があるのでしょうか? 障害厚生年金を長年にわたって確実に受けたい場合、遡及請求はせずに最初から事後請求で申請したほうがよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

 障害一時金(障害手当金)のことはよくわかりませんが。

以下のサイトには、もらっても、後に事後重症で請求する際に、問題はないと書いてあります。http://www.shogai-nenkin.com/teatekin2.html

 遡及請求するのは、問題ないと思われます。それに、生活保護は、他法優先の原則があるので、障害年金を受給出来るのなら、それを勧められると思いますが。(それをする義務もありますし。)

 遡及請求が通った場合、生活保護が切られる(もしくは、一時停止される)可能性はありますが。それが他法優先ということです。「使える制度があれば、それをすべて使ってから、それでも駄目なら、生活保護で、保護しましょう」ということです。

 別に、遡及請求をしたからと言って、事後重症が通らないということはありません。というよりも、遡及請求だけ通って、事後重症は通らないということは、通常ありえません。遡及請求とは、障害認定日から、診断書提出月までの状態が障害年金の状態にあることを認められて下りるものですから。
 (遡及請求が通るということは、障害認定日から、診断書提出月までの期間の障害年金が下りるということです。事後重症が通るということは、診断書提出月から、ある程度の期間もしくは、生涯にわたって障害年金が降りるということです。)
 有期認定(通常1年~5年の間)の場合、次の更新の時に、更新が通らないということはありえますが。それは、遡及請求が通ったから、通らなかったからとかいうのは、関係ありません。

 生活保護法的には、遡及請求が可能であるのならば、遡及請求をするように言われると思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

障害一時金が支給されても、それで終わりではなく、事後重症請求が認められるということなんですね。
そもそも精神疾患に症状固定というものがあるのかどうか、というのも疑問なのですが・・・。この答えを聞いて安心しました。安心して、遡及請求したいと思います。

遡及請求が却下されれば、事後請求の審査に自動的に移行するのですね。遡及請求の結果により、全てが判断されるわけではないのですね。

お礼日時:2011/01/12 04:18

当然障害年金を請求した結果、何らかの支給を受けられるようになれば


生活保護との調整はかかります。生活保護は金も資産も身寄りもない人を
国が面倒を例外的にみる制度です。
基本的には自立した生活が原則ですから
人の税金で飯を食っている人が、他に収入を得る道が出たとなれば、
当然その分は支給しなくていいことになります。
障害厚生年金をもらえるようになれば、逆に支給打ち切りの可能性が
あるのは、生活保護の方だと思います。
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この回答へのお礼

そうなんです。生活保護はもう打ち切りになってもいいのです。

いつまでも、税金にお世話になっているわけにはいきません。

とりあえず、他人様の税金での生活から脱出するために、厚生年金を含めた障害年金に生活の糧を切り替えようというのが今回の主旨です。

その際に、手当金がでてしまい、以後障害厚生年金が毎月支給されなくなると、私のこの目論見が崩れてしまいます。そのために、ぜひ確認しておきたいと思い、質問してみました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/12 04:08

生活保護の事はさておきます。



障害年金について
まず、障害一時金とは何のことを指しておられますか?障害手当金?それとも単に遡及が認められた時の遡及分?

また、障害厚生年金は2級、3級もあります。
おそらくは、制度のしくみが複雑なため、わかりずらいとは思います。

障害厚生年金の請求を考えておられるなら、初診日時点での年金加入状況、納付要件や病状などがまず第一になってきます。
いずれの条件が漏れていても、受給は無理ですし、また、そろってるように思える場合でも受給は確実とはいかないのが現状です。
まずは、こちらを年金事務所でご相談ください。

また、仮に障害厚生年金出た場合でも、生保と調整は必ずされます。
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この回答へのお礼

言葉の使い方があいまいでしたね。

一時金というのは、障害手当金のことです。

その他、基礎的なことについて、丁寧に書いていただいてありがとうごさました。

また、よろしくお願いします。

お礼日時:2011/01/12 04:03

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