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障害年金って、国民年金の支払いと二十歳以上超えてから病院に診察を受けないと、受けとりの対象にはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

厚生年金保険の加入に関しては、年齢の下限がありません。


また、厚生年金保険被保険者は国民年金第2号被保険者です。

以上のことから、中卒や高卒ですぐに就職して厚生年金保険に加入した場合に、その厚生年金保険加入期間中に初診日がある障害であれば、保険料納付要件を満たすことを前提に、障害厚生年金を受けられ得ます。
また、このとき、その障害等級が1級か2級であれば、20歳到達を待たずに、障害厚生年金と併せて障害基礎年金も支給されます(国民年金第2号被保険者である以上、国民年金からの給付である障害基礎年金を受けられるのです。)。

したがって、回答4で「20歳になったら障害基礎年金も‥‥」とありますが、この記述は誤りになる、という次第です。
くれぐれも注意していただきたい点です。

要するに、20歳未満のときの障害であっても、その障害の元となった傷病の初診日が厚生年金保険加入中にあれば、20歳到達を待たずに、障害厚生年金や障害基礎年金を受けられ得るのです。
通常(20歳到達以降)の障害厚生年金や障害基礎年金と全く同様に、保険料納付要件を満たす(初診日前日時点で、初診日のある月の2か月前までの保険料の納付状況が要件を満たす)、という必要があります。

一方、20歳未満のときの障害であって、その障害の元となった傷病の初診日が年金未加入中(厚生年金保険にも国民年金にも入っていない)のときであれば、既に回答済みですが、特別に所得制限を伴う「20歳前障害による障害基礎年金」(国民年金法第30条の4)にしかなりません。

結局のところ「国民年金(保険料)の支払いと二十歳以上超えてから病院に診察を受けないと‥‥」ということではありません。
だいたいにして、回答2でも指摘があるように、障害の元となる傷病がいつ発生するのかなど、予想すらできるものではありません。
ですから、あらかじめ障害年金を受けることを前提に初診日を意図的に選択する、などといったことは、事実上、やりようもありません。
ですから、考え方がおかしい・逆だ、と言わざるを得ません。

障害年金を考えようとしたとき、その障害の元となった傷病の初診日とそれまでの保険料納付実績、初診日時点での年金の種類(厚生年金保険か、国民年金か、それとも20歳前の年金未加入時か)といったものによって、ほぼ自動的に内容が決まってしまう、と言っても過言ではありません。
これらを先に考えるのであって、障害の状態・程度が先ではありません。
そのあとで、その障害の状態が厚生年金保険・国民年金での各障害等級基準を満たすときに、そこで初めて受給につながります。

やはり、法令などをもう少ししっかり学んでいただくしかないと思います。
そうしないと、自分勝手に都合の良い所だけを選んで解釈してしまったり、逆に見落としが生じてしまったりしかねません!
なお、学ぶにあたっては、単に「ググれ」などという話ではありません!
法的な根拠すら示されていない、いわゆる「同病者のなぐさめ合いサイト」のような所ではダメです。
あくまでも、日本年金機構や厚生労働省といった公式の所を見て下さい。
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> 障害年金


障害年金は俗称であり、一般には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の両方を表します。
労災保険からの給付であれば「障害(補償)等年金」だけどね。


> 国民年金の支払いと二十歳以上超えてから病院に診察を受けないと、
> 受けとりの対象にはならないのでしょうか?
いいえ、他の方が書かれていますように【20歳前傷病】の方に対する「障害基礎年金」の支給があります。
また、厚生年金は20歳前の方が加入していることはざらにあります(私は高卒で就職しましたが、中卒で就職したら15歳又は16歳で加入)ので、国民年金保険料を1回も納めていなくても、『厚生年金に加入していた時に初診日があるから障害厚生年金を受給(2級以上)』となり、20歳になったら障害基礎年金も支給されるようになったというケースもあり得ます。
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そうではありません。



通常 病気などで受診するとき、最初から障害年金を受給考えて受診されることはあまりありません。
なので 質問自体が逆の話のようにも思います。

20歳未満でも厚生年金加入中に初診があるときは、障害厚生年金の請求ができるばあいもあります。
それ以外の20歳前の未加入期間に初診がある場合は20歳前に初診がある納付要件なしの障害基礎年金の対象となることもあります。

これに引き換え 20歳以降に初診がある場合は
初診時に入っていた制度での請求になりますし、納付要件といって一定年金を納めてるという条件を満たしている必要があります。
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いいえ。


20歳到達日(満20歳の誕生日の前日)よりも前の、年金未加入時(厚生年金保険にも国民年金にも一切入っていないとき)に初診日がある障害は、保険料納付を一切必要とせず、最短で20歳直後から障害年金を受けられる場合があります。

この障害年金は国民年金法第30条の4によるもので、俗に「20歳前障害による障害基礎年金」と言います。
受けられる障害年金の種類は、障害基礎年金だけです。
ただし、通常の障害基礎年金(国民年金法第30条、30条の2)と違い、受給後には所得制限が伴うため、前年の本人所得と本人の扶養親族等の数に応じ、当年10月分から翌年9月分まで、半分または全部が支給停止となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

この場合の障害とは、生まれつきの障害(知的障害など)や学齢期の障害のことを言います。
既に最初に書いたとおり、初診日(その障害の元となった傷病などで初めて医師の診察を受けた日)が20歳前の年金未加入中に存在する、ということが条件となります(初診日要件)。
原則、初診日証明も必要です。

その上で、その初診日から1年6か月が経ってもまだ20歳到達日が先、というときには、20歳到達日まで待って、そのときを障害認定日とします。
この障害認定日(20歳到達日)を真ん中に挟んだ前後3か月内の障害状態が年金法でいう基準(障害要件)を満たせば(この期間内のことを年金用の診断書に書いてもらう)、障害基礎年金の支給を受けられます。

また、20歳到達日よりもあとに「初診日から1年6か月経った日」が来るときは、その「1年6か月経った日」をそのまま障害認定日とし、この障害認定日(初診日から1年6か月経った日)を真ん中に挟んだ前後3か月内の障害状態が年金法でいう基準(障害要件)を満たせば(この期間内のことを年金用の診断書に書いてもらう)、障害基礎年金の支給を受けられます。

現時点で厚生年金保険に入っていても、障害が、上のように「年金未加入時(厚生年金保険にも国民年金にも一切入っていないとき)に初診日がある障害」であるときは、障害厚生年金や通常の障害基礎年金とはならず、あくまでも、上で書いた「20歳前障害による障害基礎年金」にしかなりません。

もう少し、法令などをよく勉強したほうが良いかもしれませんね。

このような「20歳前障害による障害基礎年金」が存在しないならば、いわゆる「生まれつきの障害」の人は著しい不利益を受けることになってしまいます。
それを防ぐため、いわば福祉的な特例として、保険料納付なしに障害年金の支給を認めています。
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