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現在、鬱病で精神障害基礎年金の2級をもらっているのですが、今年更新しなければなりません。
症状は変わらず、そのままです。
病院の先生には、診断書を書いてもらうつもりです。
簡単に更新してもらえるのでしょうか??
更新を断られた方とか、いらっしゃるのでしょうか??
更新が打ち切られたら、生活できません。
どうか、回答お願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは


障害基礎年金の受給者が社会保険庁へ「障害状態確認届」を出したことにより障害の状態が軽くなったと判断された場合、1級から2級への変更や支給停止になる場合があり、ご心配のとおりですが、専門家にまかせるより致し方なく、生活面の不安は、病院のケースワーカーや保健所の精神保健福祉相談員、市区町村の福祉の窓口などの内これまでのお付き合いのあるところで相談されたらどうでしょうか。

級が下がった場合、障害の程度の診査を受けてから1年以上経過し及び年金受給権が発生してから1年以上経過した後で「障害基礎厚生年金額改定請求書」に診断書を付けて出したり、支給停止の場合は「年金受給権者支給停止事由消滅届」に診断書をつけて提出することができます。

その障害の程度に応じて級を変更してもらったり、支給停止を止めてもらう手続きができますので、いったん止まっても次の時点で障害が重いと判断されれば回復する場合もあるということです。ただし、支給停止事由消滅届は65歳までか、62歳以降に支給停止になった人は3年以内に重くなった時でないと届け出れません。

障害基礎年金受給者の方は国民年金の保険料が法定免除ですが、法定免除を続けて、もし65歳になったときに障害基礎年金が受給できていなかったら老齢基礎年金を受給することになり、免除ばかりでは年金が少なくなることを心配して、国民年金保険料を支払い続けている方もおられるかと聞いておりますが、あなた様の近くにはきっといろいろな状態や条件を考慮してアドバスしてくださる方がおられるのではないかと思います。

最後に参考URLを付けさせていただきます。

参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf
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「精神障害基礎年金」などというものはありません。

「障害基礎年金」です。
また、「更新」ではありません。「現況確認」です。

その名前の通り、現在の状況(病状)が障害年金の条件に該当するものであるかどうかを確認するものです。
診断書を審査した結果、軽くなって条件に該当しない、と判断されれば打ち切りになります。

詳しくは医師やMSWに聞いてください。
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