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障害(厚生)年金の請求手続きをした際、もよりの社会保険事務所に提出書類一式を出したのですがその中に「所得証明書(配偶者のもの)」「子供の在学証明書」がありました。

診断書や申立書、本人の年金手帳や戸籍謄本、住民票は分かるのですが、↑の証明書を出す理由が分かりません。一応、出しましたが・・・

A 回答 (2件)

障害厚生年金の支給要件となる障害等級は、1級から3級までありますが、このうち1級又は2級の場合、加給年金額が加算されることになりますが、加給年金額対象者となるには、「同居要件」と「収入要件」を満たす必要があり、このうち収入要件は、「年間収入が850万円未満」か、「年間所得が655.5万円未満」ということになっています。


配偶者の所得証明書は、この確認のための書類です。

また、障害等級1級又は2級の場合、併せて障害基礎年金の支給対象となりますが、子がいる場合は、この障害基礎年金に対する加算があります。加算の対象者となる子は、原則として、18歳になって最初の3月31日を経過するまでの子(一般的に考えれば、高校卒業まで、ということになる)とされています。
子の在学証明書は、これの確認のための書類です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とてもよく分かりました。重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2006/12/04 11:33

私も障害年金需給者です。

申請は社労士にやって貰いました。
その際、所得証明書は厚生年金の配偶者の加算額、在学証明書は国民年金の子供加算額(18歳の3月迄)支給に必要なものだったと記憶してます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご自身の実経験に基づくご回答でとても参考になりました。

お礼日時:2006/12/04 11:35

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