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こんにちは。
障害年金に関する質問です。

鹿児島県に住んでいます。

今、精神で、障害年金3級を貰っていて、来年更新になります。

現在、就労支援A型の利用者として働いており、月に6~7万程度の収入しかありません。

来年の更新の際に、就労支援A型で働いていても、継続して支給されるのでしょうか?

また、不支給になる可能性は高いのでしょうか?
(働いていたら不支給になりやすいのでしょうか?)

ちなみに、体調は、悪いままです。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

根拠のない、いいかげんな回答が付いてしまっていると思います。


回答 No.2 の記述内容も不十分です。
また、年収ではなく、あくまでも所得です。
年収から一定の額(税制上差し引くことが認められているもの)を差し引いた残りが所得になります。

回答 No.2 で触れられている所得制限に引っかかってしまう障害年金は、年金コード番号が 6350 や 2650 といったときに限ります。
すなわち、20歳前初診による障害基礎年金のときだけです。

それ以外の 1350 や 5350 といったコードのときには、所得制限はありません。
障害厚生年金や通常の障害基礎年金(6350 や 2650 でないもの)がそうです。

所得制限は、前年の所得に基づいて、その年の8月分から翌年7月分に対して行ないます。
所得の額(と本人の扶養親族等の数)に応じて、年金の半分または全部が支給停止になります。
ただし、令和3年度(来年度)以降は、10月分から翌年9月分までになります。
この法改正に伴って、今年度の所得制限に限って、今年8月分から来年9月分までの14か月が支給停止です。注意が必要です。

この所得制限による支給停止とは別に、働いたことそのものが「障害の軽減」だと見なされて支給停止になる、ということがあります。
ただし、ただ単に働いたからといって支給停止になってしまう、ということではありません。
障害者就労支援関連の事業所で働いている場合や、障害者雇用で働いている場合は、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン によって、3級や2級への認定が考慮されます(注:病状の経過や日常生活上の支援の必要性なども考慮されるので、必ず3級か2級に認められる、とは限りません。)。

そのほか、障害年金関係の他の質問も別になさっているようですが、ほったらかしにしておかないで、適宜、締め切るなりしていただきたいと思います。
ご面倒をおかけしますが、マナーに反することと見なされかねませんので、1つ1つ締め切ってからあらためて別の質問をする、というようになさって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
申し訳ありませんでした。

お礼日時:2020/10/04 11:13

こんにちは。



扶養親族(同一生計の妻や子など)のない単身世帯では、所得額が360万4000円を超えると支給額が2分の1になり、462万1000円を超えれば支給が全額停止されます。

なので、年収が360万4000円未満であれば、減額対象になりませんよ^^
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/04 11:14

障害雇用で働きながら、障害年金もらっていた人がいたので大丈夫だと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/04 11:14

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