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繰上支給の老齢基礎年金の受給権者は障害厚生年金を支給することはできない→ (×)という問題について。
解説では、事後重症や基準障害等についての障害厚生年金は支給できないが、通常の障害厚生年金は支給できるのですべての障害厚生年金が支給できない訳ではないと書いてありました。
これは、繰上支給の老齢基礎年金を支給している時に、厚生年金の受給権が発生したら選択して受給できるということでしょうか。

A 回答 (2件)

質問者さんが受験生であるなら、この問題で問われているものからあまり逸れない方がいいでしょうね。


この設問であれば、押さえるべきなのは「一般」の障害厚生年金には年齢要件がない(65歳擬制が関係しない)という部分です。

おそらく分かってみえるとは思いますが、65歳以上であっても厚生年金の被保険者であれば、その被保険者期間の内に初診日があれば障害厚生年金の受給権は得られますね?(障害基礎年金は発生しません←受給権を得ているので第2号被保険者ではない)
なので質問のケースですと、繰り上げ支給を受けている老齢基礎年金の上に老齢厚生年金か障害厚生年金を乗せる事になるでしょうね。
もしこの問題で発展して行くのなら、受験生としては「高齢任意加入の厚生年金被保険者でも障害年金の受給権を得られる事がある」という方向に行くのがいいと思いますよ。

実務とは違って受験の為の勉強には「何を問われているのか」を見極める事が重要です。あまり枝葉に嵌らないように、着実に基本を押さえながら本試験まで頑張って下さいね。
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 こんにちは。

専門家ではありませんのでご参考まで。
 老齢基礎年金を繰上げると65歳になったものとみなされるので、事後重症や基準傷病は、正確には支給されないではなくて、裁定請求ができないということだと思います。

 いくつかの社会保険労務士のサイトなどを見てみましたが、老齢基礎年金を繰り上げると、障害厚生年金は受給できないと書いてあるところが散見されました。お手元の解説と違うのですね。

 思うに、ご質問のケースでは、老齢基礎年金を一旦繰上げた以上、障害基礎年金に切り替えはできませんので、結局、障害厚生年金を選択せず、老齢厚生年金の併給を受けたほうがおそらく金額的にお得だと思うのですが。障害1級だとそうでもないのかもしれませんけれど。
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