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傷病手当受給期間について
うつ病で2013年/5月~1年休職して、その間傷病手当受給しました。その後病院へは継続して通院し服薬しながら会社に復帰した。で、今回2017年/1月にうつ病悪化で休職しています。傷病手当は最大1年6ヶ月受給できると聞いてますが、私の場合2年半復職したことにより
もう再度の受給は無理でしょうか?
それとも、前回の残り半年分の傷病手当をもらえるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて欲しいと思ってます。お願いします。

A 回答 (3件)

>まだ希望はあるのですね...


????
制度上かなり難しいという意図で書き込んだのですが……

同一傷病(精神疾患の場合)でも社会通念上の治癒とみられて、今回再発した病気が別の病気だと判断されれば僅かに可能性がある程度ですよ。
診断書やコメントを書く医師がどれだけ上手に書いてくれるか、協力的なのかによってかなり違ってきます。
「以前発症したうつ病が治りきらずに悪化した」と判断されれば、以前の病気がまだ治ってないということになって、傷病手当金は受給できません。

>手続きしてみます。
手続きをするのなら、医師とかなり綿密にコミュニケーションをとって上手いこと書いてもらわないとダメですよ。
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この回答へのお礼

自分の勘違いですね、すみません。

お礼日時:2017/01/30 18:27

>もう再度の受給は無理でしょうか?


無理です。

>それとも、前回の残り半年分の傷病手当をもらえるのでしょうか?
傷病手当金は、支給開始が決定した日から18ヶ月間給付が受けられます。
この期間は、給付開始が決定してから給付されようが途中で働き出そうがカウントは止まりません。
したがってあなたの場合だと、給付開始を2013年5月だとすると、2014年10月で終了です。
復職した2014年5月以降もカウントが続けられているということです。
復職した段階で傷病手当金の支給期間のカウントがストップするわけじゃないんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ希望はあるのですね...
手続きしてみます。

お礼日時:2017/01/30 18:08

>再度の受給は無理でしょうか?



はい。できません。

傷病手当金(傷病手当ではない)は、同一の傷病による受給は支給対象日初日から1年6ヶ月後までが受給期限です。
1年6ヶ月分受給できるのではありません。
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この回答へのお礼

やっぱり無理なんですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/30 18:10

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