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保険組合によると思いますが、傷病手当は支給日から暦上、1年半で支給が切られると思います。
精神疾患で1年半、受給して復職し、数年後に別の精神疾患になって休職したら
傷病手当は受給できないのが一般的でしょうか?

精神科医から「精神疾患の場合は、別の疾患で休職したとしても傷病手当が受給できない筈」と聞き、気になったので質問しました。

質問者からの補足コメント

  • >精神疾患の場合は、別の疾患で休職したとしても傷病手当が受給できない筈

    これは、最初の病名が完治(寛解)されたけど、別の病気を発症したという事ですね。

    例えば、10年前「うつ病」で2年休職して傷病手当を1年半受給した。
        2年休職した後に復職して7年間、通院しながら仕事をしてきたが、「自律神経失調症」と
        と診断され、仕事を数カ月間、病欠する。

    僕の主治医は「精神科の場合は、他の科と違って2回目の傷病手当を受け取れない事がある」
    と言っています。
    恐らく、内科や外科と違って、画像診断や血液検査などで第三者が見て明らかに「異常」と判断出来ないからでしょう。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/16 18:46

A 回答 (2件)

健保の傷病手当金(傷病手当は雇用保険制度)ですが、「違う」傷病なら出ます。

違う精神疾患なら出るし、同じ精神疾患なら出ません。
ただ、治癒したと認められた後に再発した場合は、同じ傷病でも再受給可能です。おおむね、1年程度復職していれば認められます。
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>傷病手当は支給日から暦上、1年半で支給が切られると思います。



法改正があり、実際の支給期間の通算が1年6ヶ月に達するまでになりました。なので、復職した期間が受給開始から1年6ヶ月の内にあるならその期間は除外されます。

>精神疾患の場合は、別の疾患で休職したとしても傷病手当が受給できない筈

発言の意図がわかりません。別の傷病ならその傷病で受給資格が発生します。
ただ、一度受給した同一の傷病での傷病手当金は受給期間が満了したら再発しても再受給はできないのでそのことを言われているのとは違うのでしょうか?
この回答への補足あり
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