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傷病手当金について教えてください。
精神疾患で、仕事がつらく、退職を考えています。
退職後から傷病手当金を支給してもらうことは可能なのでしょうか?
会社には、きついながらも、話はしていません。
①精神疾患ということもあり、会社に手続きしてもらうことには、抵抗があります。
②退職後なら、会社に証明してもらう必要はないというものを、ネットでみたのですが、これは、在職中から、手当をもらっている場合だけでしょうか?
③傷病手当金で、当面、食いつなぎたいのですが、精神疾患に対して理解がある会社とは思えないので、病名は知られずに対応したいのですが、方法はありますか?

なんとか頑張ってはいますが、限界を感じています。

A 回答 (4件)

退職後に継続して傷病手当金を受給するには



・資格喪失までに待期(連続して3日の休業。有給無給は問わないので公休日も含む)が満了し受給可能な状態であること。
(待期満了後、退職日まで有給取得などで賃金支給があり傷病手当金支給に至らない場合も含む)
・退職日時点で1年以上切れ目なく健康保険の被保険者であること。
・退職日当日に労務に服していないこと。

を満たす必要があります。
在職中に待期を満了していないといけないので在職期間の休業について会社に証明してもらわないといけません。
それ以降は会社の証明は必要ありません。
会社に病名を知られたくないなら、事業所の記載する書類だけ渡して書いてもらうようにするなどで対応することになります。

まずは上記の条件が満たせるかご確認下さい。
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傷病手当金は所属の会社ではなく、健康保険組合から支給されます。

したがって会社の総務や庶務を経由せず、退職後、直接健康保険組合に所定の手続きをします。ただ傷病手当金は申請から給付まで若干時間がかかります。若干と言うのは1か月以上とか2か月程度は見てください。また一度申請すると自動的に支給されることは無いです。初回給付されたら即次回の申請をすることとなります。

健康保険組合の人間が会社に(元)組合員の病名などをバラすことは禁じられていますので、会社の人間に病名を知られることは無いです。
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傷病手当金とは病気やケガで仕事を休んでいる間、お金を支給してくれる制度です。



仕事を辞めてると申請できない。

働いている時も、会社に書いてもらう書類があるので個人的に手続きできないですよ。
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多分、貰えると思います。

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