
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>待機期間3日は支給の対象外⇒有給申請OK
>4日以降は支給対象になる為、日曜・祝日関係なく支給される。
>そういう事なんですよね?
はい、その通りです。一応社労士の本で再度確認しておきました。
>日曜とか会社の出勤日以外は支給されないのかと思っていました。
普通そう思いますよね。
でも、そもそも傷病手当金は標準報酬日額の6割です。
標準報酬日額というのは、標準報酬月額の30分の1です。ということは、例えば1ヶ月まるまる受給したとしても標準報酬月額の6割であり、休日の分がトクするという感覚にはならないんです。
ですが、今回の質問者様の場合は、
欠勤は2日だけですが、支給は8日ですから、おトクといえばおトクです。
とはいっても、健康なのが一番ではありますが・・・。
ともかく、お大事に。
No.7
- 回答日時:
No.5 naosan1229 さんへ
>ただ、はたして傷病手当金を受給したほうがとくになるのかどうかは疑問です。
>というのも、欠勤は月の給料の支給額に影響するのは当然として、一般的には賞与の支給の査定にも影響があります。
おっしゃる通りで、No2で私も指摘済みです、が、
>一番無難なのは有給が使えるのであれば使ってしまうことです。
これもその通りなんですが、No2の回答に対する補足で、
有給休暇があと3日しか残ってないとのコメントでした。
恐らく、入院する前にも多くの有給休暇を通院に費やしてしまったんでしょうね。
何度もご回答頂きまして、本当にありがとうございます。
ご察しの通り、他の有給はそれまでに風邪をひいたりして、消化してしまっていました。結局その風邪が悪化して発作に繋がってしまったんですけれど・・。
4/27・28の2日を有給にし、他を傷病手当金にて申請する事にします。
本当に勉強になりました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
タイヘンなゴールデンウィークでした。
傷病手当金についてはほとんど#4の方の回答のとおりですね。
ただ、はたして傷病手当金を受給したほうがとくになるのかどうかは疑問です。
というのも、欠勤は月の給料の支給額に影響するのは当然として、一般的には賞与の支給の査定にも影響があります。
つまり、賞与の支給額が減ってしまうことも考えられます。
一番無難なのは有給が使えるのであれば使ってしまうことです。
ご心配ありがとうございます。
有給がたくさんあったら傷病手当金にはしないんですけどね。ご指摘通り賞与の査定に関るという話ですから。
でも助けに来て貰った人が会社の人だったので、"生死に関る程の状態だった"という事が上司に伝えて貰えていたので、少しは配慮して貰えるんじゃ?と思っているんですが・・・。
今後は気をつけます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>会社出勤日、4/27・28、5/2(一斉有給日)・6の合計4日間。
について勘違いして回答しておりました。
入院中も会社に顔を出さざるを得ないお忙しい状況かと思っていました。
では、あらためて。
4月27日~29日が待期です。このうち出社日である27日と28日を有給休暇として、
傷病手当金計算上は問題ありません。
4月30日~5月7日の計8日が傷病手当金支給対象日です。
5月7日以降も当該病気により仕事にいけない場合はそれらの日も傷病手当金の支給対象になります。
待期は1度完成しておれば、その後は休みが1日であっても傷病手当金の支給対象となります。
従って、退院後の通院なども支給対象となるはずです。
支給開始日から1年6月までは支給されます。意外と手厚いんです。
5月2日の一斉有給日は会社と相談してください。
有給休暇をあてなくてよければ、有給は減らずにすみ、傷病手当金が支給されます。
有給休暇をあてなければいけない場合は、傷病手当金はこの日の分は支給されません。
尚、労働基準法上は、有給休暇の5日を越える部分しか一斉休暇の対象として反強制で有給をとらせることはできないことになっています。
>傷病見舞金としては5月2日と6日が支給対象になるのでしょうか?
この意味がわかりません。傷病見舞金とは何を指していますか?
健康保険の傷病手当金のことだとしたら、上記のとおりです。
また何かありましたら、ご質問ください。
ありがとうございます。
傷病見舞金は前の会社では傷病手当金の事をそう呼んでいたもので、つい使ってしまいました。失礼しました。
入院中に「忙しいから来い」と言われても、酸素なくして生きてられなかったんで、行けなかったんですけど・・・(涙)
丁寧な回答で、良く分かりました。
待機期間3日は支給の対象外⇒有給申請OK
4日以降は支給対象になる為、日曜・祝日関係なく支給される。
そういう事なんですよね?
日曜とか会社の出勤日以外は支給されないのかと思っていました。
会社に相談したところ、一斉有給をずらしてあげるという事で、大丈夫そうです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
傷病手当金は継続した3日の待期の後支給されます。
待期は働けなかった日でないとカウントできませんので、4月27日、28日はほんの少しだけ会社に行ったのだとしても、待期のカウントには入りません。それとは逆に、待期は日曜祝日であってもカウントできます。
質問者様の場合は、5月1日に待期が完成し、5月2日から支給開始となります。
5月2日~7日の6日間分傷病手当金支給対象日ですが、5月2日と6日は労働日のため傷病手当金の支給対象外です。
支給される金額は、標準報酬日額の6割です。
さて、ここで問題となるのは、報酬との調整規定です。
健康保険法では、報酬を受けられる場合は、傷病手当金は支給しないとなっております。
ただし、報酬額が傷病手当金未満の場合はその差額を支給します。
有給休暇は、正社員にとっては給料が減らずに休めるという感覚の休日ですが、
本来は、働いてない日に給料がもらえるという休日です。
従って、有給休暇をあててしまうと、報酬が支給されたとみなされます。
有給休暇の報酬の計算方法はいくつかありますが、いずれであっても計算上は傷病手当金より上であると思われます。
要するに、有給休暇をあてると、傷病手当金は支給されないということです。
但し、待期期間は報酬の有無を問わないため、待期の間は有給休暇としても構いません。
質問者様の場合、
4月29日~5月1日の3日間を有給休暇にあてる(勿論、この3日間のうち出社日とされている日のみ)
5月3、4、5、7日は傷病手当金の支給申請をする。
というのがよさそうと思います。
5月2日は一斉有給日の出勤となりますが、その扱いは会社の問題です。傷病手当金計算とは関係がありません。
同様に4月27、28日、5月6日がフルタイム出勤でない場合等、有給休暇にした方がいいかどうかは、傷病手当金計算上の問題ではありません。
注意事項としては、会社によって、たとえ病気といえども欠勤は査定にひびいたり、制裁規定があったりしますのでそこは注意が必要です。
注意事項ではないんですが、有給休暇が沢山残っているのであれば、たった4日間で、かつ、このような面倒なケースでは有給休暇を使われることをお勧めします。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
実は有給があと3日しかないんです。それで、この申請や検査で半休など取る予定なので、出来れば使わないでおきたいんです。
会社へは4月27日から行っていなかったのですが、待機期間にあたる27・28日を有給で申請しても問題ないという事なのでしょうか?
傷病見舞金としては5月2日と6日が支給対象になるのでしょうか?
再度回答頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
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