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正社員で働いていた会社を7月いっぱいで解雇になりました。40代の妻です。

離職票をもらったら雇用保険受給の手続きに行く予定ですが、夫の扶養や社会保険には入ることはできるでしょうか?

■今までの給与
総支給……毎月¥160000+交通費¥5000
手取り……毎月¥138000
ボーナス……一回¥220000

です。詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

社会保険の扶養条件は、


年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満★
となっており、
失業給付の基本手当日額は、
日額の条件で決まるので、
★3,612円未満となります。

賃金の情報から計算しますと、
>総支給 毎月¥160000
>   +交通費¥5000
毎月165,000円が6ヶ月
続いていた前提で、
165,000円×6ヶ月÷180日
賃金日額:5,500円
ここから基本日額を求めると、
★4,290円となります。
※賞与は算定には含みません。

上記条件
3,612円<4,290円
となるため、
扶養の条件からはずれますので、
失業給付受給開始となると
扶養からはずれなければいけません。

解雇はたぶん会社都合でしょうから
申請すると2,3週間で支給開始ですから
扶養申請はできないと考えた方がよいでしょう。

参考
https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf
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配偶者の健保の扶養に入れるかどうかは、失業給付の日額によります。


日額が3,611円以下なら入れます。
それ以上なら、失業給付を受けている期間は入れません。
自己都合退職で3ヶ月の待機期間がある場合には、待機期間中は扶養に入り、
失業手当受給が開始されると扶養ではなくなります。
再就職しなければ、失業手当終了で再度扶養となります。

まず、職安に行って説明会を受けてましょう。
雇用保険受給資格者証には日額が記載されています。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/25 12:56

御主人の健康保険組合によって対応が違うと思います(ほぼ一緒です)が、協会けんぽの場合を例にお伝えします。



まず、年齢が40代とのことですが…35歳以上45歳未満,45歳以上60歳未満とに分かれますし、
会社に勤めていた年数によっても変わります
また6ヶ月間の平均月給によって算出されるため御質問者の情報ではわかりかねます。
しかも賞与は含めません(通勤手当は含みます)

ただ、受給要件を満たしたと仮定し、御質問者の以下区分で算出しますと…
年齢:35歳以上45歳未満
勤続期間:6ヶ月以上1年未満
6ヶ月間の平均月給:165,000

日額4,200円の90日支給


この日額が3,611円以下であれば扶養に入れます。

今回の情報を加味しますと、扶養には入れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/25 12:55

旦那さんに、会社に貴女を扶養家族に入れてもらうことを話してもらいなさい。

その方がいいねもし貴女が就職先が見つかり今までのような給料ならよいがパートなら旦那さんの扶養家族でいる方が良い
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/25 10:51

前年度年収130万未満なら加入できますのであなたの場合は不可です。

来年も無理です。
来年130万未満なら再来年は入れます。
年収に関係なく、他の方が言うように雇用保険受給中は国保加入が条件になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/25 10:50

会社、保険組合次第です。


一般的には失業保険受給中は社会保険の扶養者、国民年金3号保険者にはなれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/25 10:49

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