No.3ベストアンサー
- 回答日時:
政府管掌管健康保険(保険証の一番下に保険者:○○(都道府県名)社会保険事務局と記載があればそう)であるとして。
雇用保険受給資格者証の給付日額を見て、
被扶養者の年収上限130万円 130万/365日=3,561.643円/日
3,561円以下なら被扶養者のままです。
3,561円を超えたら被扶養者からはずれます。
4,000円以上ということですので残念ながら、はずれます。
いつから?
待期期間7日、給付制限期間があれば満了した日までです。この間は被扶養者でOK。
いつまで?
所定給付日数を受給し終わった日まで。(最後の支給対象日が過ぎたらOK)
90日の給付期間なら90日間扶養をはずれなければなりません。
その日以後再度、被扶養者(異動)届を被保険者の会社に提出。
となります。
が、組合健保ですと大体は政管健保と同じというところが多いですが、それぞれで規約が異なるので組合に確認されるのがいいでしょう。
保険証を確認したら組合でした。
やはり詳しいことは組合に直接確認したほうが確実なんですね。
扶養に戻れる日まで教えていただきありがとうございました。
聞いていなかったら多分、届けを出すのが遅れていたかもしれません。
大変参考になりました!
No.2
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
だからある条件を出されて、それについて「大丈夫でしょうか?」と聞かれても、断言できる人はいないはずです、また断言したとすればその回答はかなり怪しいということです。
ましてやどこの健保組合かもわからず回答できるわけもありませんし、どこの健保組合かわかっても、全国に1000以上もあるといわれる健保組合の規定を総て知っていて即答できる人が居るとは思えません。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
そこで組合健保ですが
1.日額に関係なく扶養になれる
2.政管健保に準拠する
3.1円でももらえば扶養にはなれない
4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない
5.その他
というように結構幅が大きいようです。
ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。
1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。
2が1番多いでしょうね。
3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。
結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。
その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。
ということで健保組合がどのような対応をするかがわからないと回答するのは難しいと思います。
>受給中は扶養には入れないと聞いてはいますが、受け取る金額と関係なく待機満了日になったら扶養から抜けなくてはならないのですか?
一応手続きをして7日間を待機期間、それから3ヶ月を給付制限期間といいます、用語は正確に使わないと誤解の元になりますがよろしいですか。
よく用語を勝手に間違って解釈して、後から話が違うという方がおられますので念のために。
上記のように健保組合によって規定が異なるので、健保組合に聞かないと正確なことはわかりません、しかしそのときには用語をきちんと使い分けないと話に齟齬をきたす恐れがありますので気をつけてください。
>10万以下なんですけど金額は関係ないですか?関係してくるとしたら、9月はまだ扶養でいられると思ったんですけど・・・。
この場合は合計金額ではなく日額が問題になります。
日額3611円を超えればNGというところが多いですが、1円でもNGというところもありますので、これも同様に、健保組合に聞かないと正確なことはわかりません。
詳しい説明ありがとうございます。
受給資格者証を確認したら、おっしゃる通り8月21日は給付制限期間でした。見る行を間違えてキチンと確認せず待機満了日と書いてしまいました。
組合でも本当に条件が様々なんですね。
給付制限の期間でも入れない場合があること初めて知りました。
やはり金額を見る場合は日額なんですね。
日額は4千円を超えているのでNGっぽいです。
勉強になりました!
No.1
- 回答日時:
失業給付金を受給してる間でも、受給額によっては健康保険扶養に入ることができます。
具体的には給付日額が3612円以下であれば扶養に入れます。
給付日額は失業給付金を受給するための書類に記載されているので確認してください。
ただし上記は一般的な政府管掌健康保険のルールであり、会社が独自に加入している健保組合ではルールが違う可能性があります。
※とはいいつつも、ほとんどの健保組合も同じルールだと思いますが。
もし日額が3612円以下であれば、健康保険の有効期限を延長してもらうように旦那(被扶養者)の会社に申請してください。
ただ前述したように勤め先の会社の健康保険組合によって扶養のルールが違うかもしれないので、念のため確認してください。
9月の受給日数が14日と短いため受給金額が6万円と安いのですが、日額は4千円以上あります。
ということは、やっぱり8月で扶養から抜けなきゃダメってことですよね?
参考になりました!ありがとうございました。
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