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健康保険の被扶養者としての資格取得をするには、加入後向こう一年の年収が130万円未満という規定がありますが、この際、失業給付や出産手当金を被扶養者が受給しているケースでは、日額が3,612円未満ならOKらしいのですが、ここで一つの疑問があります。

失業給付や出産手当金は一年間も継続して受給されませんよね。なのに、日額3,612円未満でないと扶養認定されないのはどうしてなのでしょうか?

もし仮に、全くの無職で他に収入がない状態の人が日額3,612円の失業給付を90日間受けるとします。年収にすると日額3,612円×90日(受給日数)=年収325,080円。なので扶養要件を満たす、という考え方は成り立たないのでしょうか?

どなたか解り易く教えていただけたらと思います。

A 回答 (1件)

ご質問のとおり、扶養の認定基準は年間収入130万円までとなっていますので、退職後に扶養となるには退職後の1年間の収入が130万円未満となることが条件です。



そのため、扶養に入る場合は、失業給付や出産手当金の支給日額が3,612円未満であることが条件となっています。
(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11)

これにより、失業給付や出産手当金の支給日額がこの金額を越えるのであれば、退職後は扶養に入ることが出来ません。

おっしゃるとおり、失業給付や出産手当金がすべて支給されたとしても、年間130万円未満であると思うかもしれませんが、そもそも失業給付は会社を退職後に、給料の代わりとして支給されるものであり、再就職を目指すことにより支給されるものです。

そのため、失業給付を受給後は再就職されているものとみなし、失業給付で受給していた金額が、受給満了後も継続しているものとみなすこととされています。


また、出産手当金の継続給付とは、出産のために会社を退職し、出産により給料がまったくもらえなくなると言うことを防ぐための制度ですし、出産後に再就職されないとも限りません。


ですから、あくまでも見込みによるものとなりますが、失業給付や出産手当金をを受給後に就職したものとみなし、継続的な収入であるとして考え、手当金の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。)


また、こういった考え方もあります。

1ヶ月30万円の仕事を4ヶ月行いました。
年間で言えば120万円ですから、130万円未満となり扶養認定基準内ですが、はたしてこれだけの収入がある者を扶養していると言えるでしょうか?
自分で生活できてしまいますから、扶養とは言えないですよね?

こういった二種類の考え方があります。
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この回答へのお礼

とっても解り易く教えていただき、すっきりと納得できました。

失業給付や出産手当金の受給後の給与収入の有無が確定できていないだけで、その後再就職を目指すもの、として見込みで考えればいいわけですね。

また、質問の内容だけに留まらず、日額の計算根拠の解説や、国民年金のことに触れたり、充分な収入のある人の例なども提示してくださり、大変勉強になりました。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2005/10/07 21:27

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