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傷病手当金についての質問です。
去年の4月に病気で入院しました。
その際、傷病手当を受給し、この2月から同じ病気で再度入院しました。

同一の病気での傷病手当の受給は受給開始から180日間だそうですが、二度目の受給の際、金額計算に使われる標準報酬月額は前回の物ですか? それとも今の物ですか?

A 回答 (1件)

傷病手当は雇用保険の給付の名称です。


今回は健康保険の「傷病手当金」と判断し回答します。

平成28年の法改正で、傷病手当金の金額は最初の支給日時点でのその月以前12ヶ月の標準報酬月額の平均を12で割りさらに30で割った金額の2/3が日額で固定となり途中での日額変更はなくなりました。
同一の傷病で1年6ヶ月以内に再受給するのであれば前回と同じ日額となります。
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