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10月に結婚し失業保険を貰うために主人の扶養には入らず、国民健康保険と国民年金を払っています。 
失業保険の認定(支給)期間は10月25日から1月23日(90日)で終了するので、1月24日から主人の扶養に入りたいのですが、最後の認定日が1月31日の為、雇用保険受給資格者証の提出が2月に入ってしまいます。

支給終了の印字がされていなくても、今月中に主人の会社に提出すれば扶養の手続きはスムーズに行くと思いますか?

1月23日分までの手当ての入金が2月7日ぐらいになると思うのですが、1月から扶養になるのには問題になりますか?

1月分の年金と保険料だけでも3万近くになるので、扶養にはいりたいと思ってます。

失業保険が終わったので短期のバイトかパートで働く予定です。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちわ。



1/31に認定されたら、31日付で被扶養者異動届を出しましょう。(5日以内)
これで健保に認定されれば、1月分は保険料がいりません。

各健保で見解が違うとは思いますが、1/23までの基本手当が31日で認定されたので、31日の時点が被扶養者への異動自由日になると思います。
振り込まれる日程は関係ないと思いますし、健保ではわからない事でしょう。
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この回答へのお礼

1/31付けで1月分の保険料がいらなくなるなんて、今回は運が良かったなぁとつくづく思います。

浮いたお金は貯金にまわしたいと思います。

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/24 16:56

おっと、ごめんなさい。


訂正しようと思ったら投稿してしまいました。

(誤)14日以内に手続きを
(正)被扶養者異動届は5日以内です。
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1/31が最終の認定日なら2月に手続きで問題ありませんよ。


14日以内に手続きをすればよいです。

事前の手続きは受給終了が確定していないので(認定日に認定されて始めて失業状態であったことと受給が確定します)受け付けてもらえないことになると思われます。
1/31には被扶養者(国年3号)であったことが証明できればいいだけですので、あせる必要はありません。

逆にいえば、1/31日の時点で国民年金1号被保険者、国民健康保険の被保険者でない者は保険料を納付することを要しません。

受給終了後早めにきちんと手続きすれば1月分の保険料は納付しなくて良いです。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました。

これで安心できます。

3万円は負担が大きいですからね。

お礼日時:2008/01/24 13:27

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