プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前、健康保険の任意継続について質問したものです。

このほど、妻が3月上旬で自己都合退職することになりました。理由は妻の親の介護の負担が大きくなったためで、自己都合退職ではありますが特定理由離職者の申請を行う予定です。妻も20年以上勤務しているので雇用保険の失業給付日数は150日になる見込みです。そこで妻の健康保険の扱いですが、私の扶養に入れることを考えていましたが、恐らく失業給付の日額が3611円は超えてしまうので給付を受けている間は扶養に入れないと思われます。したがって、この間は国民健康保険(現在の給料から概算して3万/月くらいと想定)に入り、受給期間が終わったら私の扶養に入るのが費用負担が最も少ないと考えられます。まとめると以下のプロセスになると思いますがどうでしょうか。

● 退職: 健康保険は妻の会社で任意継続(雇用保険の事務手続き等で1っか月程度?)
● 失業給付の受給開始: 国民健康保険に切り替え(最大150日)
● 受給期間の終了: 私の扶養に入る

質問者からの補足コメント

  • 反応が遅れてすみません。

    >私的には、奥さんが退職したら、
    >ご主人の健保に扶養申請をしてしまい、
    >失業給付の受給が決まったら、国保に
    >切り替えたらよいと思います。

    これがコスト的には最も低いかと思いますが、私の扶養にしてから程なく扶養から外し、再度扶養に入れ直すという手続きになるので、健保組合から不審に思われることを気にしています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/30 23:29
  • 回答ありがとうございました。
    会社(健保組合)のルールについては確認しておきます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/30 23:31

A 回答 (4件)

>再度扶養に入れ直すという手続きに


>なるので、健保組合から不審に
>思われることを気にしています。

それは逆です。
制度や規定を遵守するとそうなる
のです。
(どうなっているかは、よくよく
 念を押し、確認して下さい。)

扶養の条件を無視、あるいは理解せず、
不正をしている人がいっぱいいるの
です。
失業給付を受けながら扶養のままとか、
月108,333円を大幅に超えた収入が
あっても、その後仕事を辞めたから
無視して扶養のままとか…

社会保険は独立した組織が運営して
おり、その健保組合毎にルールを
明確に公開している所は少なく、
説明努力も足りず、現場の担当者
さえ、誤解している例もあります。

ですから、
条件から外れたら抜ける、
条件に収まるなら再度申請する
きちっと規定を遵守してみて下さい。
それが正しい行動なのです!

健保はそれを望んでいると思いますよ。
まともに守ってくれる人がいないし、
理解もしてくれないから諦めている
のかもしれませんが。A^^;)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

健保組合に照会したところ入りなおすことが可能のようでした。ただし、事務手続きに多少時間がかかり一方、遡及期間は1っか月が限度とのことです。

お礼日時:2019/02/03 09:05

考えるのは自由ですが、まずはご自身の会社か保険者に確認したのでしょうか?



保険者によっては、扶養に入るタイミングが指定される場合もあります。流れを考えるのはいいですが先に細々決めてしまうと実際に手続きを始めてから予定通りにいかなくて困ることがありますからまずは事前に確認しておきましょう。
それから健康保険組合なら、退職した家族を扶養に入れるには離職票の原本を提出しないといけないなどの謎ルールがある場合もあります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/03 09:05

>以下のプロセスになると


>思いますがどうでしょうか。

>●退職:健康保険は妻の会社で
>任意継続(雇用保険の事務手続き等
>で1か月程度?)
これは問題ないですが、

>● 失業給付の受給開始:
>国民健康保険に切り替え
>(最大150日)
この切替えは本来は望ましく
ありません。
任意継続の保険料を払わなければ、
脱退はできますが、そうするなら、
★最初から国民健康保険にすれば
よいです。
>特定理由離職者の申請
がとおるなら、それで
国民健康保険料の所得割は、
★離職日より7割減となります。

>● 受給期間の終了:私の扶養に
>入る
これも問題ないでしょう。

私的には、奥さんが退職したら、
ご主人の健保に扶養申請をしてしまい、
失業給付の受給が決まったら、国保に
切り替えたらよいと思います。

確かに健保によっては、失業給付を
『受けるつもり』なら、最初から
扶養認定しないなんて言う所もある
みたいですが、普通は失業給付受給
開始になったら、脱退申請をする。
でよいと思います。
そうすれば、失業給付の給付制限が
3ヶ月となった場合でも、余計な
保険料がかからなくなってよいのでは
ありませんか?

失業給付と扶養加入脱退のタイミング
については、ご主人の健保に念を押し
てみて下さい。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/03 09:05

なぜ、始めから国保にするかずっと任意継続にするかしないのですか?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/03 09:06

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