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私は昨年12月10日付で会社を退職いたしました。
雇用形態はパートです。
自己都合退職ですが、会社側が今までの勤務状況を考慮して下さり、契約満了で処理をしてくれたため、給付制限期間はもうけられず、待機期間7日後より給付していただけることになりました。

12月に退職した際に夫の会社から雇用保険の基本手当日額が「3,612円」以上だと国民健康保険及び国民年金に加入しなけばならない。
と説明をうけました。

その際、雇用保険の基本手当日額は「3,612円」以下にはならないであろうと思い込んでおり、手続きを少なくしたいのと、通院している病院にすぐに行かなければならなった状況だったため、退職日の翌日に国民健康保険と国民年金に変更手続きをしました。

しかし、本日ハローワークからいただいた雇用保険受給資格証を確認したところ、基本手当日額は「3,394円」であり、夫の会社から説明をうけていた、「3,612円」を下回っていました。

①この場合、今からでも夫の扶養に入る手続きをすることは、可能でしょうか?
②すでに国民健康保険より、12月分と1月分の請求及び国民年金より1月分の請求がきておりますが、この分は自分の判断ミスのため、支払いをするということでまちがいないでしょうか?

また、4月から職業訓練を6ヶ月受講する予定です。
雇用保険保険受給資格が残っている状況のため、職業訓練受講の6ヶ月間中基本手当日額が支給されるとハローワークの職員の方から説明を受けました。
その他に受講手当と交通費(1ヶ月定期約30,000)が支給されるとのことでした。

③基本手当日額だけであれば、扶養にはいる条件を満たしているようにはおもいますが、
受講手当と交通費も支給される場合、合算すると、基本手当日額「3,612円」を超えてしまいます。
その場合は扶養にははいることはできず、国民健康保険、国民年金に再度切り替えなけばばらないのでしょうか?

長文でもうしわけないですが、①〜③のご回答をいただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>①今からでも夫の扶養に入る手続きを


>することは可能でしょうか?
可能です。

>②すでに国民健康保険…国民年金
>の請求がきておりますが、この分は
>支払いをする?

これはなんとも言えないですが、ダメ元で
ご主人の会社に12/11からの扶養申請をして
みてはどうでしょう?
雇用保険受給資格者証のコピーを提出して
基本手当日額3,394円であることを証明しな
ければいけないのですから、当然判断に迷う
わけですし、失業給付受給前は無収入なので
すからね。

少なくとも今申請すれば、1月は間に合い
ます。

国民年金と国民健康保険料はとりあえず、
払った方がよいです。
12月か1月の申請が通れば、その分の
保険料は返してもらえます。
早速申請をしましょう!

>③受講手当と交通費も支給される場合、
>合算すると、基本手当日額「3,612円」
>を超えてしまいます。
>国民健康保険、国民年金に再度切り替え
>なけばばらないのでしょうか?
真っ当に行けば、そうなります。

なかなか面倒臭いですが、もらえるものは
もらい、払うべきものは払う。
でいきましょう。
がんばってください。(^^)/
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この回答へのお礼

全ての疑問に答えていただきありがとうございます。
あちこち調べましたが、1人で回答を出すのが不安で、
悩んでおりました。
これで夫に状況を説明して、会社に聞いてもらうことができます。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/01/27 20:21

質問内容とは違う回答になりますが


職業訓練校へ行っていた事がありますのでそれについて書きます。
訓練校は、誰でも絶対に入れる保証はありません。
試験と面接があるので、それを通過する必要があります。
訓練校へ行ったからと言って、必ず就職できるものではありません。
6ヶ月間、勉強しながらゆっくり仕事を見つけたいと思う人ならいいかもしれませんが・・・
訓練校で受ける勉強は、希望する就職先ではまったく通用するレベルではありませんので
即戦力にはなれません。

質問以外の回答をしてすみませんでした・・・
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