【お題】NEW演歌

初めて質問させていただきます。至らないこともあると思いますが、どなたかご教示いただけると幸いです。

昨年4月に退職し、5月に遠方へ引越し結婚、6月に失業保険の給付が始まりました。
給付は3ヶ月分だったのですが、指定された認定日にハローワークへ行くことが出来ない月もあり、結局受給終了は10月になってしまいました。
そこから夫の扶養に入っております。
扶養に入っていない期間は国民年金に加入していましたが、年金は仕事を始め給与が入るようになってからまとめて支払おうと思い、お恥ずかしながら滞納しておりました。
日本年金機構からの書類を見ると、現在以下のような状態です。

5月 失業保険待機中のため扶養、第3号被保険者
6月〜10月 失業保険受給中のため国民年金
11月〜 扶養

前置きが長くなってしまいましたが、ここで扶養(=第3号被保険者)と失業保険受給の関係について教えていただきたいのです。

実際受給した失業手当が3ヶ月分なのに対して、6月〜10月の5ヶ月分は扶養から外れ、国民年金を支払わなければなりません。2ヶ月分余分に支払うような感覚なのですが、この2ヶ月分は免除されることは有り得ないのでしょうか?
面倒な質問かと思いますが、どなたかこの辺りの話題に詳しい方、どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

率直に申し上げれば、


>2ヶ月分は免除されることは
ありません。
『免除』の条件には、そういった
ものはありません。
雇用保険受給資格者は、本人の収入
審査はしなくてよいですが、
世帯主、配偶者の収入審査はされる
ので、免除はできないでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

また、違う観点として、
ご主人の健保組合の扶養条件では、
収入の日額3,612円以上の『見込み』
なら、条件外となっているでしょう。
失業給付の基本手当日額は、
3,612円以上だったんですよね。

健保組合によっては、失業給付を
受給意思があるだけで扶養を認めない
(給付制限中も扶養となれない)健保も
あるほどです。

認定日にいけなかったから、
不支給になったのは、
あなたの都合で見込ではないです。
延長申請をして受給が延びたような
場合は、もしかしたら扶養で認めて
もらえたかもしれませんが…

ということで、きちんと納めるのが
肝要かと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

実際に受給した日数に限らず、その月受給する見込みがあったため、という認識でしょうか。
ありがとうございます、勉強になりました。

お礼日時:2019/04/20 12:28

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