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現在、雇用保険の給付を受給中のため、国民健康保険に加入しています。
実質、受給できるのは、12/29分までで、認定日が翌月の1/4になりますので、給付金の支給は
それ以降になります。
受給が終わり次第、主人の社会保険の扶養に入りたいのですが、
この場合、月末分(12/31)分は、受給しないのですが、12/30~社会保険の扶養に入れるのでしょうか?
それとも、その支給が月末をまたいでの翌月になるので、12月分は国民健康保険のままになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2 Moryouyouです。



誠に申し訳ありません。m(_ _)m
私も思い込みで完全に勘違いして
いました。

12月に切替できます!

下記と自分の以前の雇用保険受給資格者証
をみて違うと気づきました。
http://www.jbkenpo.com/member/02_life/pdf/20202_ …
http://www.jbkenpo.com/index.html

あなたの例でいけば、
支給終了日が12月29日であれば、
翌日の12月30日を認定申請日
とできます!
12月分もギリギリセーフ
ということです。

その証明のために認定日に
支給終了を認定された
雇用保険受給資格者証資格証の
写しを提出しろということです。

自分の雇用保険受給資格者証
をみて、上記の説明に
『処理月日ではありません』
とあったので確信しました。

ぬか喜びとならないように
ご主人の健保に念を押してください。

思い込みで文書を読むと、
とんだ誤解をしてしまいます。
本当、すみませんでした。
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この回答へのお礼

12月に切り替えできるのですね。
私もその後、色々調べましたが、認定日後に、支給日までが国保になると
できると。
さきほど、国保の健康保険料の通知が届きましたが
高すぎる・・・33000円って・・・さらに、国民年金払うよね・・・
わざわざ、訂正ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/15 23:44

下記は一例に過ぎませんが....


http://www.neckenpo.or.jp/member/faq/faq_hokensh …
引用~
Q:近日中に雇用保険失業等給付の受給が終了します。
 被扶養者に認められるのは、職業安定所での最終認定日以降でしょうか?

A:被扶養者の認定日は、雇用保険失業等給付金の支給終了後、
 1か月以内に申請の場合は、原則、支給終了日の翌日の認定となります。
「雇用保険受給資格者証」の裏面に「支給終了」と記載される
★最終認定日以降に、「雇用保険受給資格者証」の全てのページの写し
(支給終了と記載されたもの)を添付し、
「異動届」と「認定伺」を速やかに提出してください。
~引用

認定日以降でないと、社会保険の扶養認定はおりない
という例です。

これだけ明確に書かれているので、
年内は無理でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国民年金脱退が最後の認定日以降と言うことは、
実際に、加入するのは、支給開始日からなので、支給終了日をこえても
認定日までは、脱退できないと言う事ですよね。
理屈的に言うならば、加入するのは認定日から認定日でいいような気もするのですが・・・
理不尽なシステムになっているのですね。

お礼日時:2016/10/15 09:39

あんさん、間違ってまっせ!


>雇用保険の給付を受給中のため、
じゃのぉ〜て
>失業保険を受給中のため、
で、扶養になれるんはこれが済んでから
>認定日が翌月の1/4になります
認定済んどらんのに扶養にはなれんで!
それにやのぉ〜、12月30日は役所が年末年始の休業中でっせ!
役所の警備室で手続きでけましたっけ???
婚姻届の受理はでけまっけど?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
間違ってましたね。すみません。
認定日が終わってないと扶養にはなれないのですね。
国保脱退の手続きは、主人の会社側で社保に入る手続きをしてもらってから
私が国保の脱退の手続きに入るので、どっちみち年明けになるのですが、
社会保険から外れる時も、日付を間違って手続きされていたのですが、
その日が過ぎているのにもかかわらず、開始日の修正を
いとも簡単にしてくれたので、今回、もし、12/30付けで社保扶養になれるのなら
正月明けてから12/30付けで手続きができると解釈したので、こちらに質問させていただきました。

お礼日時:2016/10/14 15:10

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