初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

会社都合でこの度退職します。
出来ることなら父親の健康保険の扶養者になれれば、と思っています。
ですが、自分で調べてみると所得制限があるようで。
それは年収130万円(日額3,612円)未満ということでしたが私もこの条件に引っかかるのでしょうか?
父親は協会けんぽ加入でサイトには
「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。」
と書いてありました。

概算ですが私の失業保険は賃金日額6,500円、失業手当日額(4,581円)です。(30歳未満、給付日数90日)
日額3,612円という制限にはひっかかっていますが、総受給額「4,581円*90日=412,290円」で他に収入はありませんので年収130万円には遠く及びません。
再就職先も決まっておりません。

このような場合、父親の健康保険に扶養者として加入する事は可能でしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>このような場合、父親の健康保険に扶養者として加入する事は可能でしょうか?


いいえ。
加入できません。
失業給付金は非課税で税法上の所得は0円ですが、健康保険は課税・非課税関係なく所得ではなく収入の制限です。
また、1年間に換算して130万円以上(つまり、失業手当の給付金なら日額3612円以上)あれば健康保険の扶養には入れません。
受給期間が1年間なく受給金額の年間総額が130万円未満でもだめです。
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この回答へのお礼

日額の値段で1年換算し、それが130万未満ということですね。
その辺りが曖昧でしたのでやっと理解できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/16 10:45

現在の職場の健康保険で任意継続という制度の利用が可能です。


しかし、お住いの地域の国民健康保険とどちらが有利か?は、お住いの地域ごとに大きく異なりますので、まず、国保の金額を電話や窓口でお尋ねになった方が良いでしょう。
退職後20日以内の手続きが必要とのことですから、事前に調べておく方が無難ですね。
失業給付が終了した時点で、お父様(同一世帯ですよね?)の健康保険に扶養家族として加入可能になると思います。

参考URL:http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
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この回答へのお礼

任意継続の場合の保険料は大体わかるのですが、国民健康保険は料率を理解していないので今度市役所に行って調べて見ます。
>同一世帯ですよね?
はいそうです。
失業給付終了次第、扶養家族で加入したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/16 10:48

失業給付金は所得になりませんので、所得税法上の収入に換算されません。

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