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扶養について

所得税が安くなるので母親を扶養にしています 父親が亡くなったあと母親は遺族年金を受け取れるのでしょうか?

A 回答 (2件)

税金等の扶養しているしていないは


関係ありません。
お父様がどのような年金に加入しているか
によります。

例えば、
国民年金に加入されているか、既に
老齢基礎年金だけを受給中の場合等、
遺族基礎年金の受給となりますが、
★18歳未満の子がいなければ、
 受給できません。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …

厚生年金に加入されているか、既に
老齢厚生年金を受給中の場合なら、
遺族厚生年金の受給となります。
こちらは、妻、子、孫等にも受給権
があります。
生計が維持されていたという条件
がありますが、遺族厚生年金の受給は、
受給する人の年収が850万未満なら
受給することができます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …

★お父さんの厚生年金部分の3/4が
受給額となります。
お母さんの年齢にもよりますが、
65歳未満なら中高齢加算があります。

年齢や加入状況により、受給できる
年金が変わります。

上記のURLでお父さんお母さんの条件を
ご確認下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
自分の扶養にしていても大丈夫なら安心です

お礼日時:2016/12/13 16:24

遺族年金は生計を一にしている扶養親族が受給できます。


母親が、父親の扶養親族になったいなければ、該当しません。
参考、遺族年金は極おおざっぱに見て半分、だが全額非課税、たぶん貴方の扶養家族控除の比ではないかも、年金の種類、額にもよりますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2016/12/13 16:22

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