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国民年金の3号に入っている妻が、雇用保険を受給している場合、受給期間は3号から外れて、妻自身が年金を納めないといけないのでしょうか?

なお、置かれている状況は、以下のとおりです。

雇用保険の受給期間:3ヶ月間
総受給額:55万程度
当該年の年収:総受給額(=55万円)

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No..2です。


補足読みました。
確かに年収ベースだと扶養に入れる103万円を超えないのですが、雇用保険の日額が先の回答に書いた金額以上だと扶養から抜けないといけないんですよね~。
実際、私が今その状態なのです。
何故かは、ちょっと解りません。そういう制度なんだな、っていうふうに私は解釈して、旦那さんの扶養に入ったり、抜けたりしてます。

ちなみに私は5月に会社を辞め、6、7月は扶養に入り、8月には扶養を出て雇用保険の給付を受け、今月の半ばで給付が終わるので、12月からまた扶養に入る予定です。

参考まで。
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まず国民年金第1号になり年金を支払う義務が発生します。


退職されて雇用保険を受給しているわけですから。
第3号のままではありません。(明らかに都合良すぎますよね)

払いたくなければ免除申請も可能です。
(各自治体によると思います。)
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国民年金第3号というと、旦那さんの扶養に入っているってことですよね。


でも、雇用保険の給付が日額3,612円以上だと、扶養からは外れなくてはなりません。
総受給額が55万程度、3ヶ月つまり90日なら、日額は超えちゃいますよね。だから、扶養から出ないといけませんね。
扶養から外れたら、国民年金と国民健康保険に加入しないといけないですね。保険料払って。

ただ、国民年金は旦那さんの収入によっては、免除申請が出来る場合があるので、そこのところも含めて、職業安定所、市町村役場、社会保険事務所等に問い合わせすることをお勧めします。

この回答への補足

詳しいご説明をありがとうございます。

雇用保険の給付で、上限があるとは知りませんでしたので、非常に参考になります。

一つ分からないのは、妻の年収が一定以下(確か100万+α)の場合、妻を扶養家族にすることができ、よって国民年金第3号に入れると理解しています。日額の上限には抵触していても、年収ベースでは問題ないはずという、ちょっとした矛盾を感じるのですが、この点についてもお分かりでしょうか。

経験者のお立場からお分かりになることがありましたら、また教えて頂けるとありがたいです。宜しくお願いします。

補足日時:2008/11/08 23:00
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たしか、払わないといけないと思います。


私は手続きのなかで手違いがあり、払わなくてもよいと思っていたら、町を転出するときに、払っていないといけなかったということがわかり、請求書がきました。
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